飲食店営業許可
飲食店営業許可
※ 奈良県内の飲食店を対象としています
Ⅰ 飲食店営業許可申請の流れ
①営業許可申請の準備 ・申請に必要な書類等を用意
⇩ ・申請する管轄保健所の確認
②営業許可申請 ・保健所へ書類を提出し申請手数料を納付
⇩ 併せて、施設の検査日を予約
③検査 ・営業を開始する前に保健所の監視員が施設の検査を行う。
⇩ ・設備や器具が基準を満たしていることが確認
されると営業することが出来る。
④営業許可証の交付 ・施設の検査が完了した後、保健所の
監視員が「営業許可証」交付の日を
⇩ 指示、後日保健所の窓口で受取。
⑤営業許可証等の掲示 ・営業許可証と食品衛生責任者プレート
は店内の見やすい所に掲示。
Ⅱ 営業許可申請に必要な書類等
①営業許可申請書および営業施設の概要(保健所で配布)
②食品衛生責任者の資格を証するもの(原本)
③施設の平面図:ⅰ)調理場内の平面図(洗浄槽・手洗い・主要な調理器具等)
:ⅱ)営業施設全体の平面図(出入口・客席・調理場・トイレ等)
④施設付近の見取り図:目印になる建物を記入
⑤水質検査結果:水道水以外を利用する場合のみ
(食品製造用水<26項目>+残留塩素)
⑥登記事項証明書:法人による申請の場合のみ必要、原本。
定款の目的内の行為であること。
⑦収入証紙(申請手数料)
※業種または営業形態により手数料が異なる。
⑧印鑑 :法人による申請の場合は法務局に登記された印鑑が必要
Ⅲ 食品衛生責任者について
施設ごとに食品取扱者のうちから「食品衛生責任者」を定め、その者の氏名を
施設内に明示することが必要。他の店舗との兼任はできない。
食品衛生責任者になれるのは
①食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることのできる資格を有する者
②栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有する者
③知事が指定する講習会を受講した者、(食品衛生責任者講習会)
④他府県の講習会を受講した者
Ⅳ 飲食店営業の施設基準
①施設は、清潔な場所に位置すること。
②施設は、食品等の取扱いに適した広さを有し、営業に直接必要でない場所と
区画され、専用であること。
※家庭用と営業用の兼用禁止、区画:調理場は、壁板、ガラスその他適当な
ものにより他と区画してあること
③施設は、ネズミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造であること。
④食品取扱室(食品の製造、処理、加工、調理等を行う部屋)の床は、平滑で
排水が良く耐水であること。(水を使用しない場所では耐水としなくても可)
⑤食品取扱室の内壁は、平滑で、床面から1mまでは、耐水であること。
(水を使用しない場所では耐水としなくても可)
⑥食品取扱室の天井は、ほこりの落下しない構造であること。
⑦作業に適した明るさを確保できる設備を設けること。
⑧換気が十分に行える設備を設けること。
⑨使用する目的に応じた器具類を備え、衛生的に保管できる設備を設けること。
※配置:固定され、又は移動し難い器具類は、作業に便利で、かつ清掃し易い
位置に配置されていること。
材質:食品等に直接接触する器具は、耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は
殺菌剤等で殺菌が可能なものであること。
まな板及び包丁:用途別及び食品別により調理量に応じてそれぞれ専用として
備えること。
生食用のまな板:合成樹脂製(合成ゴムを含む)のものを備えること。
⑩食品等及び容器包装は、取り扱いに応じて衛生的に保管できる設備を
設けること。
⑪食品、器具等を流水で洗浄する設備(二槽以上の洗浄槽)を設けること。
⑫施設には必要に応じ、洗浄および消毒のための温湯又は蒸気を豊富に供給できる
給湯設備を設けること。
⑬衛生管理に適した専用の洗剤及び消毒薬を備えた流水式手洗い設備を設けること。
⑭汚液及び汚臭を防ぐ構造の廃棄物保管設備を設けること。
⑮使用する水の給水設備は、水道水又は規則で定める水質基準に適合する水を豊富に
供給できるものであること。なお、水道水以外の水を給水する場合は
殺菌装置等を設置した給水設備であること。
⑯便所は、衛生上支障のない場所に位置し、適切な構造であること。
※便所は、食品取扱者に応じた数を設け、ネズミ、昆虫等の侵入を防止する設備
をすること。又、専用の洗剤及び消毒薬を備えた流水受槽式手洗い設備を
設けること。
客用の便所は、調理場及び客席に衛生上影響がない構造で、使用に便利な
位置に設け洗剤及び消毒薬を備えた流水受槽式手洗い設備があること。
⑰冷蔵、冷凍、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計、圧力計等
必要な計器類を備え、食品取扱室には、必要に応じて温度計及び計量器を
備えること。
※冷蔵冷凍:調理場には、十分な大きさの冷蔵設備を設け、庫内温度は常に
10℃以下に保持できるものであること。
冷凍食品を取り扱う場合は、必要に応じて冷凍設備を設けること。
⑱食品等の運搬具は、必要に応じ、防虫、防塵及び保冷の装置のある清潔なもの
であること。
⑲施設の適当な位置に食品取扱者の数に応じた更衣室又は更衣箱を設けること。
⑳その他(上乗せ基準)
1)旅館、料理店、仕出し屋等の営業にあっては、配膳場(盛り付け場)を設け
必要に応じ放冷場を設けること。
2)フグを処理する営業にあっては、フグの処理専用の換水式洗浄槽、処理台
まな板、包丁並びにフグを保管する容器を備え、その容器には処理済用
又は未処理用である旨を表示し、処理した有毒部分を入れる専用の不浸透性
で施錠できる廃棄物容器を備えその容器には有毒である旨を表示すること。
Ⅴ 営業許可証、食品衛生責任者氏名の掲示
営業許可証は、来客者から見やすい場所に掲示することが義務付けられている。
又、食品衛生責任者の氏名(プレート)も掲示することが義務づけられている。