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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

遺言書の種類

遺言書の種類

①自筆証書遺言
公正証書遺言
③秘密証書遺言

種類自筆証書遺言    公正証書遺言   秘密証書遺言   
作成
方法
遺言者が
①遺言の全文
(除く財産目録)
②日付
③氏名 を必ず自書し
④押印 する方法
(ワープロ・代筆不可)
 ※財産目録は可
証人2人の立ち会い
のもと公証役場にて
公証人が遺言者の
意思を文書ににして
作成する方法
遺言者が署名・押印
した遺言書を封筒に
入れ、同じ印で封印
し、自己の遺言書
あることを証明して
もらう方法
(ワープロ・代筆可
但し署名は必ず自書)
印鑑認印可
(実印と印鑑証明)
を用意しよう
遺言者は実印
証人は認印可
認印可
遺言書
の保管
⓵ 遺言者が保管
②法務局の保管所で保管
原本は公証役場保管
遺言者には正本と
謄本(コピー)が
交付される
遺言者が保管
裁判所
の検認
必要
保管所で保管の遺言書
不要
不要必要
特徴遺言書の内容・存在
を秘密にでき作成も
簡単
しかし
①変造や紛失の恐れが
ある
②相続発生時に遺言書
が見つからない恐れが
ある
③要件不備による無効
内容の曖昧さにより
紛争の恐れがある
※上記のような問題に対処する
ため遺言書保管制度を創設
①変造・紛失の恐れ
がない
②無効になる恐れも
なく最も安全な方法
③但し、若干の費用
がかかる
遺言書の内容・存在
を秘密にできる
しかし
①変造や紛失の恐れが
ある
②相続発生時に遺言書
が見つからない恐れが
ある
③要件不備による無効
内容の曖昧さにより
紛争の恐れがある
④若干の費用がかかる

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