遺言書の種類
遺言書の種類
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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作成 方法 | 遺言者が ①遺言の全文 (除く財産目録) ②日付 ③氏名 を必ず自書し ④押印 する方法 (ワープロ・代筆不可) ※財産目録は可 | 証人2人の立ち会い のもと公証役場にて 公証人が遺言者の 意思を文書ににして 作成する方法 | 遺言者が署名・押印 した遺言書を封筒に 入れ、同じ印で封印 し、自己の遺言書で あることを証明して もらう方法 (ワープロ・代筆可 但し署名は必ず自書) |
印鑑 | 認印可 (実印と印鑑証明) を用意しよう | 遺言者は実印 証人は認印可 | 認印可 |
遺言書 の保管 | ⓵ 遺言者が保管 ②法務局の保管所で保管 | 原本は公証役場保管 遺言者には正本と 謄本(コピー)が 交付される | 遺言者が保管 |
裁判所 の検認 | 必要 保管所で保管の遺言書は 不要 | 不要 | 必要 |
特徴 | 遺言書の内容・存在 を秘密にでき作成も 簡単 しかし ①変造や紛失の恐れが ある ②相続発生時に遺言書 が見つからない恐れが ある ③要件不備による無効 内容の曖昧さにより 紛争の恐れがある ※上記のような問題に対処する ため遺言書保管制度を創設 | ①変造・紛失の恐れ がない ②無効になる恐れも なく最も安全な方法 ③但し、若干の費用 がかかる | 遺言書の内容・存在 を秘密にできる しかし ①変造や紛失の恐れが ある ②相続発生時に遺言書 が見つからない恐れが ある ③要件不備による無効 内容の曖昧さにより 紛争の恐れがある ④若干の費用がかかる |