遺産の名義変更
遺産の名義変更
銀行口座の名義変更
銀行などの金融機関は、被相続人の死亡を確認すると口座を凍結し、預金の払い戻し
や解約ができなくなります。凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは
遺産分割が行われる前か後かにより、その手続きが変わってきます。
遺産分割前の場合
遺産分割前の場合には、以下の書類を銀行に提出することになります。
①金融機関所定の払い戻し請求書(相続人全員の署名・実印による押印は必要)
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
その他金融機関により用意する書類が異なる場合もあるので、直接金融機関に
確認してください。
遺産分割後の場合
遺産分割後の場合には、それぞれ以下の書類を銀行に提出することになります。
1.遺産分割協議に基づく場合
①金融機関所定の払い戻し請求書(相続人全員の署名・実印による押印は必要)
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
その他金融機関により用意する書類が異なる場合もあるので、直接金融機関に
確認してください。
2.調停・審判に基づく場合
①家庭裁判所の調停調書謄本、または審判書謄本(裁判所から入手)
②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印
その他金融機関により用意する書類が異なる場合もあるので、直接金融機関に
確認してください。
不動産の名義変更
不動産の名義変更には登記が必要です。
法務局では、誰もが、その不動産が誰のものであるか、担保などがついていないか
どうか記載された登記簿を閲覧できるようになっています。
相続が発生した場合、被相続人名義の不動産登記簿を、相続人名義に変えることが
必要です。
いつまでにという期限はありませんが、不動産の名義を変更せず、トラブルに
なることがよくあるので、速やかに名義変更手続きをすることが必要です。
不動産の名義変更の手続き
1.登記に必要な書類の収集
①法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続する場合
⑴被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等
⑵被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票・戸籍の附票など)
⑶法定相続人の戸籍謄本
⑷相続人の住民票
⑸相続する不動産の固定資産評価証明書
②遺産分割協議で決めた割合で相続する場合
⑴被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等
⑵被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票・戸籍の附票など)
⑶法定相続人の戸籍謄本
⑷実際に不動産を相続する相続人の住民票
⑸相続する不動産の固定資産評価証明書
⑹法定相続人の印鑑証明書
⑺遺産分割協議書
2.登記の費用
登記の申請をする際には、登録免許税の納付が必要です。
登録免許税の金額は、固定資産評価証明書に記載された不動産の価格を基準に
計算されます。
相続人の場合 固定資産評価額×4/1,000 %
相続人以外の受遺者の場合 固定資産評価額×20/1,000 %