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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

遺産の名義変更

遺産の名義変更

銀行口座の名義変更

 銀行などの金融機関は、被相続人の死亡を確認すると口座を凍結し、預金の払い戻し
 や解約ができなくなります。凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは
 遺産分割が行われる前か後かにより、その手続きが変わってきます。

遺産分割前の場合

  遺産分割前の場合には、以下の書類を銀行に提出することになります。
  
  ①金融機関所定の払い戻し請求書(相続人全員の署名・実印による押印は必要)

  ②相続人全員の印鑑証明書

  ③被相続人の戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡までのものすべて)

  ④各相続人の現在の戸籍謄本

  ⑤被相続人の預金通帳と届出印

  その他金融機関により用意する書類が異なる場合もあるので、直接金融機関に
  確認してください。

遺産分割後の場合

  遺産分割後の場合には、それぞれ以下の書類を銀行に提出することになります。

  1.遺産分割協議に基づく場合

  ①金融機関所定の払い戻し請求書(相続人全員の署名・実印による押印は必要)

  ②相続人全員の印鑑証明書

  ③被相続人の戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡までのものすべて)

  ④各相続人の現在の戸籍謄本

  ⑤被相続人の預金通帳と届出印

  ⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

  その他金融機関により用意する書類が異なる場合もあるので、直接金融機関に
  確認してください。

  2.調停・審判に基づく場合

  ①家庭裁判所の調停調書謄本、または審判書謄本(裁判所から入手)

  ②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書

  ③被相続人の預金通帳と届出印

  その他金融機関により用意する書類が異なる場合もあるので、直接金融機関に
  確認してください。

不動産の名義変更

 不動産の名義変更には登記が必要です。
 法務局では、誰もが、その不動産が誰のものであるか、担保などがついていないか
 どうか記載された登記簿を閲覧できるようになっています。

 相続が発生した場合、被相続人名義の不動産登記簿を、相続人名義に変えることが
 必要です。
 いつまでにという期限はありませんが、不動産の名義を変更せず、トラブルに
 なることがよくあるので、速やかに名義変更手続きをすることが必要です。

不動産の名義変更の手続き

  1.登記に必要な書類の収集

  ①法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続する場合

   ⑴被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等

   ⑵被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票・戸籍の附票など)

   ⑶法定相続人の戸籍謄本

   ⑷相続人の住民票

   ⑸相続する不動産の固定資産評価証明書

  ②遺産分割協議で決めた割合で相続する場合

   ⑴被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等

   ⑵被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票・戸籍の附票など)

   ⑶法定相続人の戸籍謄本

   ⑷実際に不動産を相続する相続人の住民票

   ⑸相続する不動産の固定資産評価証明書  

   ⑹法定相続人の印鑑証明書

   ⑺遺産分割協議書

  2.登記の費用

  登記の申請をする際には、登録免許税の納付が必要です。
  登録免許税の金額は、固定資産評価証明書に記載された不動産の価格を基準に
  計算されます。

  相続人の場合       固定資産評価額×4/1,000 %
  相続人以外の受遺者の場合 固定資産評価額×20/1,000 %

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