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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

相続放棄

相続放棄

1.相続の放棄 

 相続放棄とは、相続の効果を拒否する相続人の単独行為であり  初めから
 相続人でなかったとみなされる
効果を生じさせる。

相続放棄の方式
 相続放棄をしようとする者は、自己の為に相続の開始があったことを知った時から
 3ヵ月以内にその旨を家庭裁判所に申述
しなければならない。(熟慮期間)
 ※相続人が熟慮期間内(自己の為に相続開始を知った時から3ヶ月)に家庭裁判所に
  相続放棄も限定承認も申述しない場合は、単純承認したものとみなされる。

相続放棄の効力
 相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものと
 みなされる。
従って、相続放棄代襲相続の原因とならない。

❸事実上の相続放棄
 共同相続人の中の1人に相続財産を集中させることが必要な場合(農地を長男が
 相続して農業を行う、個人事業を引き継ぐ)遺産分割協議を経ずして
 長男以外の相続人が相続放棄をすることがある。

 これと同じような効果を生じさせるものとして、熟慮期間の制限もなく
 家庭裁判所への申述も必要のない方法も利用されることがある。・・
 (相続分不存在証明書、特別受益証明書)

 但し、被相続人の負担していた債務については、その承継をしないことを
 債権者に対して対抗できない。相続債権者は各相続人に法定相続分の割合に応じて
 債務の弁済を請求できる。

相続放棄と生命保険
 相続放棄をすると基本的には何も受け取れなくなりますが、生命保険金
 (死亡保険金)も受け取れないのか?

 被相続人が債務超過なので、借金を肩代わりしたくないために相続放棄をした
 場合でも、生命保険金だけは受け取れる
ことになります。

 契約者と被保険者が同じ場合には、生命保険金(死亡保険金)は相続財産ではなく
 保険金受取人の固有の財産となります。

 例えば、被保険者と契約者が夫で、死亡保険金の受取人が妻の場合、死亡保険金は
 妻の固有の財産となり、死亡した夫の財産ではありません。従って、妻は相続放棄
 してもこの死亡保険金は受け取ることができます。

 注意したいのは、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象財産になる
 ということです。相続放棄をしたのであれば、死亡保険金のみが相続税の対象財産
 になります。
 そして相続放棄をした人は、保険金の非課税制度は利用できませんが、相続税の
 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)は利用することができます。

2.相続放棄後の財産管理

相続放棄前の相続財産の管理
 相続人は、自分の財産と同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。
 (民918条1項)

相続放棄後の相続財産の管理
 相続放棄をした者は、その放棄によって次に相続人となる人が相続財産の管理を
 始められるようになるまで
相続放棄前の財産管理と同様、自分の財産と
 同一の注意
をもって相続財産の管理を継続しなければならない。(940条1項)
  
 相続財産を管理する人がいない場合(相続人全員が相続放棄)この場合
 「相続人のあることが明らかでないとき」という扱いになり、相続財産は
 法人とする。(民951条)

 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、
 相続財産管理人を選任しなければならない。
 (民952条1項)

相続放棄後の財産処分
 相続放棄後に財産の管理をするということになり、その財産を処分したり
 消費したりした場合、法定単純承認をした
ものとみなされ、相続放棄が取り消される
 こともある。(民921条⑶項)

 確実に相続放棄をするためには単純承認の恐れがある行為はしないこと。
 保存行為であれば大丈夫ですが、迷うようなことがあれば、しない方が無難。

❹財産が少額、或は借金しかない場合

 相続財産管理人の選任申立てをしてその後の手続きをするためには、官報公告費用
 相続財産調査費用、相続財産管理人の報酬、相続財産の管理費用等
が掛かるので
 これらの費用もない場合には、相続財産管理人を選任する実益がないため
 相続債権者は選任の申し立てをすることがないのがほとんど。

 相続人が皆、相続放棄をして相続人もなく、相続財産管理人を選任することも
 ない場合最後に相続放棄をした者が財産管理を継続することになる。

❺相続財産を処分できるか。

 日常生活に使う、衣類、身の回り品、食器棚、電気製品、など「生活用動産」
 債権差押の対象外であり資産価値、経済的価値がないものは処分しても問題ない。

 生活用動産でないもの…銀行預金、株券、書画骨董品、宝石、貴金属等
 但し明確な基準はない。

 自動車…走行距離や年数によるが、新車に近い、或はベンツ等外車でなければ
 結局は生活用動産扱い。廃車も可能か。

 被相続人の財産処分で判断に迷うのが、自動車の廃車であり、明確な判断基準はない。

 「自動車の処分」
 先ず、車検証の所有者欄、使用者欄を確認してください。所有者が本人でない場合
 (クレジット会社、ディーラーの場合)車は相続財産ではありません。

 <所有者が本人>

❶財産価値のない自動車の場合

 初度登録(車検証の初度登録欄確認)から最低5年以上が経過しており
 財産的価値がない場合、それを廃車にしても財産の処分には当たらないと一般的に
 考えられている。

 その車の査定を受けて財産価値0の証明書入手することが良いと思われます。

❷財産価値がある自動車の場合

 すぐに新たな管理者が現れることが期待できない場合、売却して現金として
 保管することも考えられる。 
 車しか財産的価値がない場合には、債権者が相続財産管理人の選任を家庭裁判所に
 申立をすることも考えにくく、新たな管理者が現れることは難しい。

 暫く相続債権者等(被相続人の債権者)の出方を見てから処分を考えたい。

 相続放棄後の自動車の処分について、経験を積んだ弁護士、司法書士に相談
 することも心強いことと思う。

 税金の滞納分・・・相続放棄したら納税する必要はない、税金の種類により
 徴収者が分かれるが、相続放棄申述受理証明書の送付が必要となる。

 国民健康保険の未払いも同様。

 一般の債権者には、相続放棄申述受理通知書のコピーで対応が可能。
 又この相続放棄申述受理通知書は1通しか交付してくれないので原本は
 紛失しないようにすること。

 被相続人の確定申告・・・相続放棄をしたら初めから相続人ではなかった
 ことになるので準確定申告の必要なし、申告したら相続を承認したことになる。

 日常家事債務の連帯責任(民法761条)・・・電気、ガス、水道等の滞納料金

 相続債務が被相続人がした契約などにより発生した被相続人名義の債務で
 あってもそれがいわゆる「日常家事に関する債務」であれば、被相続人の配偶者は
 この債務については連帯して支払の責任を負うことになり、相続放棄をしても
 支払い債務を免れることはできない。

3.相続放棄申述受理通知書の取得までの流れ

❶被相続人の死亡

❷相続財産の確認 (プラス財産<マイナス財産)

相続放棄申述書の入手及び作成、被相続人の住民票除票又は戸籍の附票及び死亡
(除籍)の記載された戸籍謄本、申述人の戸籍謄本等の入手
❹家庭裁判所への申述書の提出( 前記の申述書及び除票や各謄本等)
 申述費用800円(収入印紙)及び連絡用の切手82円×5枚・10円切手5枚程度

❺家庭裁判所からの相続放棄の照会及び回答の返信

❻家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書の送付

相続放棄申述受理通知書・申述受理証明申請書の受取

相続放棄の申述があった場合家庭裁判所は本人に念のため申述時に確認を
行うことになっている。これが相続放棄の照会。裁判所によっては申述時に確認
されることもある。一般には家庭裁判所から書面が送付され、回答をして
返信する。

照会で尋ねられることは
相続放棄の申述があったことを知っているか、その手続きは誰が行ったか
・相続財産を処分したり、隠したり、使ってしまったことはないか
相続放棄は自分の意思で申述したのか
相続放棄をする理由
・亡くなった人に資産・負債があると思ったか
・亡くなった方に負債があることを知った時期
・どのようにして亡くなった人に負債があるかを知ったのか等々

「負債の調査」
被相続人の借金などの負債がどのくらいあるかの調査は信用情報機関で情報入手

❶全国銀行個人信用情報センター…銀行系の信用情報機関
 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

❷株式会社CIC …信販会社の信用情報機関
 http//www.cic.co.jp/

❸株式会社日本信用情報機構  …消費者金融系の信用情報機関
 http://www.jicc.co.jp/

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