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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

建設業許可

建設業許可

建設業とは

 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず
 建設工事の完成を請け負うことです。

建設業許可が必要な範囲

 建設業を営もうとする者は下記の「軽微な工事」のみを請け負う
 者を除き、建設業の許可を受けなければならない。

軽微な工事建築一式工事工事一件の請負代金が、1,500万円に満たない工事
   又は
延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
上記以外の工事工事一件の請負代金が、500万円に満たない工事

※木造住宅とは、主要構造部分が木造で、住宅、共同住宅、店舗等との
 併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの。

※請負代金には、消費税を含む。

建設業の種類

 建設業の許可は、営む建設業の種類ごとに受ける必要があります。

 業種は、2種類の一式工事と26種類の専門工事があります。
 一式工事とは、総合的な規格、指導及び調整のもとに土木工作物
 又は建築物を建設する工事を言います。

建設工事の
種類
一式工事土木一式工事、建築一式工事
専門工事大工工事、左官工事、トビ・土工・コンクリート工事、石工事、
屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、
鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、
ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事 、機械器具設置工事、 熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、
水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事

大臣許可と知事許可

 建設業を営む[営業所」が、同一の都道府県内にのみある場合は
 その都道府県知事許可を受け、2以上の都道府県内に営業所がある場合は
 国土交通大臣の許可を受けることになる。

 知事許可は、各都道府県の担当部局に、大臣許可は、主たる営業所がある
 都道府県を管轄する地方整備局に申請することになる。

 ※「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する
  事務所をいいます。

特定建設業許可と一般建設業許可

 建設業の許可は、営業の形態により、特定建設業許可と一般建設業許可に分かれて
 います。

特定建設業許可発注者から直接請け負った工事について、3,000万円(建築一式工事は
4,500万円)以上(複数の場合は合計額)を下請契約する者が取得
しなければならない
一般建設業許可上記以外の者が取得する許可

 ※自らが注文者から請け負う工事代金の額についての制限はありません。

許可の有効期間

 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対する日の前日をもって
 終了となります。

 引き続き建設業を営もうとする場合には、当該許可を受けた時と同様の手続により
 許可満了日の30日前までに許可更新の手続きを取らなければなりません。

 ※許可の満了日までに、更新の申請書が受付されなかった場合は、許可が失効し
  新規の手続きから行うことになります。

建設業許可の要件

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許可の要件の確認書類

 
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