一人で悩まず、是非ご相談を!

街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

自動車名義変更&車庫証明

自動車の名義変更&車庫証明

自動車名義変更

 自動車の名義変更は、売買(譲渡)等する場合に必要となります。
 名義変更を完了していないと、旧所有者に自動車税の通知が届いたり、
 トラブルの原因となります。
 手続きそのものは非常に簡単ですが、必要な書類を集めるのが面倒な作業です。
 書類が揃ったらナンバープレートを管轄している陸運支局で手続きを行います。
 売買(譲渡)の当事者双方が実印を持って手続きに行く場合には手っ取り早い
 のですが、第三者またはどちらか一方が一人で行く場合には、委任状が必要と
 なります。

名義変更に必要な書類 

 ●売主側(譲渡人)

 ①印鑑証明書(3か月以内)
 ②譲渡証明書(要実印)
 ③委任状 第三者または買主側(譲受人)にすべて委任する場合に必要
 ④自動車検査証(車検証)
 ⑤自動車税納税証明書 
 ⑥自賠責保険証明書

買主側(譲受人)

 ①印鑑証明書(3か月以内)
 ②自動車保管場所証明書(車庫証明)
 ③移転登録申請書 (陸運支局窓口で入手)
 ④自動車税、自動車取得税申告書(陸運支局窓口で確認)
 ⑤委任状 第三者または売主側(譲渡人)にすべてを委任する場合に必要

自動車保管場所証明(車庫証明)

 車庫証明とは、自動車の保管場所を証明するもので、名義変更をする新所有者が
 申請をすることになります。
 申請はその地域を管轄する警察署に行います。

自動車保管場所証明取得の流れ

 ①自動車保管場所証明申請書を入手(警察署)4枚複写(3枚目からは保管場所
  標章交付申請書となる、地域により異なる場合があり)

 ②必要提出書類の作成
  ⑴自動車保管場所証明申請書
  ⑵保管場所所在図・配置図
  ⑶保管場所使用権限疎明書(自認書)・・・自己所有地(建物)の場合
  ⑷保管場所使用承諾証明書、または駐車場の賃貸契約書の写し・・・駐車場等を
   借りる場合
  ※⑶・⑷はいずれか

 ③申請書の記入が完了したら、警察署の車庫証明窓口に提出
  OKが出たら証紙を購入、貼付して再度提出

 ④提出した数日後(4日程度)に証明書を取得できる。(印鑑必要)

自動車保管場所証明を取得するための要件

 ①自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲にあること
 ②道路から支障なく出入りができること
 ③自動車の全体が収容できるものであること
 ④自動車の所有者が自動車の保管場所として使用する権限を有すること

  自動車の名義変更・車庫証明取得のご相談はこちら

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional