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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

遺言執行者

遺言執行者

遺言執行者の権限について

一般的な権限の明確化

  遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に
  必要な一切の行為をする権利義務を有する。
  
  遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に
  通知しなければならない。

  遺言執行者がその権限内において、遺言執行者であることを示してした行為は
  相続人に対して直接にその効力を生ずる。

個別的な権限の明確化

  ① 遺贈の履行について

  遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことが出来る。

  ② 特定財産承継遺言がされた場合について

  「相続させる旨の遺言」=遺産分割方法の指定と明確に位置付け 
  ・法定相続分超過部分の対抗要件具備に関する規定に定める対抗要件の具備行為は、
  原則、遺言執行者の権限となる。

  ・特定財産承継遺言における対象財産が預貯金債権の場合の規律
  「原則」預貯金の払い戻し請求、預貯金に係る契約の解約申し入れをする
  権限を遺言執行者に認める。
  ※ ただし、解約の申し入れについては、預貯金債権の全部につき
  特定財産承継遺言がなされた場合に限定。
  
  尚、特定財産承継遺言に係る上記の規定にかかわらず、被相続人が遺言で
  別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

遺言執行者の復任権について

  遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることが出来る。
  ただし遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
  やむを得ない事由がなくとも復代理人を選任することが可能となった。
  やむを得ない事由がある場合には、法定代理人の規定と同様に、復代理人の
  選任、監督についてのみ責任を負う。

  

家庭裁判所への遺言執行者選任申立て

  遺言に「相続人の廃除」「廃除の取消し」「子の認知」についての記載がある
  場合には、遺言執行者が必要です。

  また遺言の内容により公正な遺言執行ができないと心配される場合にも、
  遺言執行者を選任しておくことが賢明であろう。

  ・申立人・・・・利害関係者(相続人・受遺者・相続債権者等)

  ・管轄裁判所・・被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  ・必要書類・・・申立人の戸籍謄本,被相続人の除籍謄本,遺言執行者候補者
          の謄本・住民票・身分証明書・登記されていないことの
          証明書,遺言書の写し

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