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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

株式会社設立

株式会社設立

設立手続の形態

 1)発起設立

   発起人が設立の際に発行する株式の全部を引き受け、会社成立後に
   当初株主となる設立形態

 2)募集設立

   発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を
   引き受ける者の募集をする設立形態

会社設立までのスケジュール

 1)商号・事業目的の調査、決定 

   法務局の商号調査簿やホームページで調査、不正目的と誤認されるような
   商号は不可(不正競争防止法違反として他社から訴えられることがある)

   事業目的の決定に必要なポイント…適法性・営利性・明確性

   ①明確性…どんな事業か一般の人によく分からないものは不可
   ②営利性…直接利益を上げるためのものであること。

   ③適法性…違法な事業を目的とすることはできない(覚醒剤の製造・販売等)

   ①の明確性については判断の難しいところであり、そこでどうするか

   ⑴既に認められている他社の事業目的を選んだり、
   ⑵過去に認められた事例集を法務局で閲覧して確認したり
   ⑶法務局の担当官に直接確認をしよう。   
   
   許認可を必要とする場合は、取り分けこの事業目的が重要で目的に
   所定の事項が記載されていることが許認可を受けられる条件となっている。、
   事業目的が認められないと事業活動ができないことになってしまう。

 2)本店所在地の決定

   本店所在地とは会社の住所のこと。会社設立登記は、この本店所在地を
   管轄する法務局で行います。

 3)資本金の決定

   資本金総額は、法律上はいくらでも構いませんが、極端に少ないと
   ビジネス上信頼を得られないでしょう。
   許認可の種類によっては、資本金が○○円以上の会社であることが求められる
   ケースもありますので注意が必要です。   

 4)機関設計及び役員等の選任・選定

   株式会社の必置機関…株主総会、取締役
   株式会社のその他の機関…公開会社か否か・大会社か否かで機関設計の
   パターンが分かれる。

   自分で会社を作ろうとする場合に考えられる基本的なパターンは
   ⑴取締役1人のみ
   ⑵取締役2人以上
   ⑶取締役会(取締役3人以上)+監査役

   取締役の欠格事由…成年被後見人、被保佐人、一定の法律に違反し、刑に処せられ
   その執行を終わり又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過して
   いない者等

 5)定款の作成・公証人による認証

  ・絶対的記載事項…定款に必ず記載しなければならず、記載がないと定款全体が
   無効となる

   ①目的
   ②商号
   ③本店所在地
   ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
   ⑤発起人の氏名又は名称と住所
   ⑥発行可能株式総数、(原始定款には不要で、会社成立までに発起人全員の
    合意で決めることも可能)

  ・相対的記載事項…定款で定めないとその事項の効力が認められない

   非公開会社における取締役の任期の延長
   現物出資等変態設立事項

  ・任意的記載事項…上記事項以外でも会社法に反しない限り定款で定める
   ことができる
   変更には定款変更の手続きが必要 

  ・定款認証の手続

   公証役場に持参するもの

   ①定款3部(原本ー公証役場、正本<原始定款>ー会社、謄本ー設立登記)
   ②発起人全員の印鑑証明書
   ③4万円の収入印紙 (電子定款の場合は不要)
   ④認証手数料 5万円
   代理人(行政書士)に依頼する場合
   ⑤委任状(定款認証用)
   ⑥代理人の印鑑証明書
   ⑦代理人の実印
   ⑧代理人の身分証明書(運転免許証等)

 6)資本金の払込

 
   ①発起人のうち代表者1人を決める
   ②代表者の口座へ発起人それぞれが払込金を振込
   ③代表者名義の口座に発起人全員からの振込があったことが分かる
    通帳部分をコピー
   ④払込証明書を作成

 7)会社設立登記の申請

       株式会社設立登記申請書

1、商号       ○○○○商事株式会社

1、本店       生駒市○○町1丁目1番地

1、登記の事由    平成○○年○月○日発起設立の手続終了

1、登記すべき事項  別紙のとおり

1、課税標準金額   金100万円

1、登録免許税    金15万円(資本の金額×7/1,000、15万円未満の場合は15万円)

1、添付書類

  定款                          1通

  本店所在地決議書                    1通

  設立時取締役選任については定款の記載を援用する
 
 (設立時代表取締役を選定したことを証する書面       1通)

  設立時取締役の就任承諾書は定款の記載を援用する

 (設立時代表取締役の就任承諾書は設立時代表取締役を
  選定したことを証する書面を援用する)

  取締役の印鑑証明書 (取締役2名の場合)         2通

  払込があったことを証する書面              1通

 (資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 1通)

  上記のとおり登記の申請をします。

      平成○○年○月○日
     
      生駒市○○町1丁目1番地

      申請人  ○○○○商事株式会社

      生駒市○○町1丁目2番地

    代表取締役  山田 太郎      

   
    奈良地方法務局  御中



 <別紙 >
                 合 資 名 
               「商号」○○○○商事 

  「商号」○○○○商事株式会社
  「本店」生駒市○○町1丁目1番地
  「広告をする方法」官報に掲載してする
  「目的」
   ①中古自動車及び新車の販売
   ②経営コンサルティング
   ③前各号に附帯又は関連する一切の事業
  「発行可能株式総数」1,000株
  「発行済み株式の総数」100株
  「資本金の額」100万円
  「株式の譲渡制限に関する規定」当会社の株式を譲渡により取得するには
   株主総会の承認を受けなければならない。
  「役員に関する事項」
  「資格」取締役
  「氏名」山田 太郎
  「役員に関する事項」
  「資格」取締役
  「氏名」山田 花子
  「役員に関する事項」
  「資格」代表取締役
  「住所」生駒市○○町1丁目2番地
  「氏名」山田 太郎
  「登記記録に関する事項」設立

                         
                     会社      会社
                     実印      実印

 ※ 登記申請は司法書士の先生にお願いしております。

    
  
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