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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

親権・養育費

親権・養育費

 離婚時に未成年の子がいる場合には離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか
 決めなければ離婚出来ない。離婚届に親権者の記載がないと受付られません。

 また、離婚の場合、身上監護権の部分を親権から切り離して親権者とは別に
 監護者を定めることもできる。この場合は親権のうち財産管理権は親権者が
 単独行使し、身上監護権は親権者と監護者が共同で行使することになる。

 監護権は離婚届に記載されないので、離婚協議の場合には必ず念書を作成するか
 公正証書を作成することが大切です。

親権とは

 親権は「身上監護権」と「財産管理権」に分けられる。
・身上監護権・・・子どもの身の回りの世話をしたりしつけ、教育をしたりすること

・財産管理権・・・子どもに財産があれば、これを管理することであり、また子どもが
 法律行為をする必要がある場合に子どもに代わって契約、訴訟等の法律行為をする
 ことを言う。

 子どもが生まれる前に離婚した場合は、親権者は母である。

 いずれにしても親権者の決定は、子どもの利益や福祉を基準に判断すべきである。

親権者の変更

 親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要で、親権者がいなくなったからと言って
 もう片方の親が自動的に親権者になることはありません。

 また親権者はやむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所の許可を得て親権
 又は監護権を辞任することが出来る。そして辞任した親権者は遅滞なく後見人を
 選任するよう家庭裁判所へ申請しなければならない。

養育費

 養育費とは、子どもの監護、教育するのに必要な費用であり、親子の身分関係から
 生ずるものである。従って、どちらに親権があるとかは関係なく、父母の資力に
 応じて分担すべきであり、養育費の支払いは子どもに対する親の義務である。

 子どもの養育義務は、親と同程度の生活を子どもに保障する「生活保持義務」であり
 親はその資力に応じて未成熟の子どもを養育する義務を負う。

 養育費の額は、これを支出する親のレベルを基準にして定められるのが実体であるが
 目安として裁判所の「養育費算定表」が利用されている。

面接交渉権(面会交流)

 離婚後、親権者又は監護者にならなかった親が、子どもに面会したり一緒に時間を
 過したりすることを面接交渉という。

 この面接交渉権は民法等で規定された権利ではないが、判例や家庭裁判所の実務
 認められている。別居中、相手が子どもを連れていってしまって会わせないような場合
 離婚成立の前後を問わず家庭裁判所に面接交渉の申立てをすることができる。

 面接交渉が認められる基準は、「子どもの利益、子どもの福祉」であり、
 会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が
 制限される。

 面接交渉が認められない場合とは
 ・親権喪失事由がある場合等、親権者として失格とみなされる場合
 ・支払い能力があるにも拘わらず養育費を負担しない親の場合
 ・子どもや親権者または監護者に暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼす
  おそれがある様な場合。
 子どもが面接交渉を望んでいるかどうか、その意思を慎重に調査し判断される
 ことになる。

子の氏はどうするか

 離婚したことにより、妻(夫)は婚姻前の戸籍に戻るか別に新しい戸籍を作るか選択
 することになるが、親権者がどちらになろうとも子どもの戸籍は離婚前のままである。

 親権者となった妻(夫)が旧姓に戻った場合、子どもと母(父)の氏と戸籍は異なる。

 子どもに母(父)と同じ氏を名乗らせるには、親権者となっていれば子どもの住所地を
 管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出して審判の申立てをする。
 この審判許可書の謄本と子どもの入籍届を市区町村役場に提出する。

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