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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

相続税について

相続税について 

  ※一般的な知識として掲載
 

相続税の仕組み 

 相続税は、正味の課税遺産総額を算出し、この遺産総額が基礎控除額を超えるときに
 課税される。

 相続開始時の遺産総額から非課税とされる財産を控除し、さらに相続債務を差し引いた
 ものから、被相続人の葬儀にかかった費用を控除した額が「税法上の遺産額」と
 される。

 これに相続開始前3年間に贈与された額を加えたものが「正味の課税遺産総額」とされ
 ここから基礎控除を行う。「正味の課税遺産総額」が基礎控除額以下
 であれば相続税はかからず、相続税の申告義務も発生しない。
 基礎控除額以下であることが明らかであれば相続税に関しては何らの
 手続をする必要がない。

 「正味の課税遺産総額」<「基礎控除額」・・・相続税は掛らない。

正味の課税遺産総額の計算方法

 正味の課税遺産総額
 =遺産総額(相続財産+みなし相続財産)-非課税財産 - 債務 - 葬式費用+
 3年以内の贈与財産

 相続税でいう相続財産は、民法でいう相続財産とは若干異なり、あくまでも相続税を
 課税するという政策的な目的に沿って決められており、相続人による分配を
 目的とした民法の相続とは理念が異なることに注意が必要。

 ㋑みなし相続財産

  相続税独自の相続財産として、死亡退職金や生命保険金等民法上の相続では
  相続財産とされないものが含まれる。

 ㋺非課税財産
  相続税のかからない財産であり、
 ⅰ)墓所、霊廟、祭具及びこれらに準ずるもの
 ⅱ)宗教、慈善、学術等公益を目的とする場合
 ⅲ)死亡退職金、死亡保険金の非課税分…すべての相続人が取得した死亡退職金
  死亡保険金の額が 
 「500万円×法定相続人数」を超える場合、超過部分については
  相続財産に含まれ課税の対象となる。

 ㋩葬式費用
 ㊁控除出来る債務
  被相続人の債務は原則として遺産総額から控除することが出来る。
  相続開始時に確実に現存すると認められるものに限る。

 ㋭贈与財産
  相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合、その贈与を受けた
  財産の価額を遺産の額に加算する。相続のあった年に行われた贈与は相続税の対象
  となる。
  既に納税済みの贈与税額は相続税から控除される。

基礎控除

 基礎控除の額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」
 「正味の課税遺産総額」から基礎控除額を引いた額が「課税遺産総額」であり
 これがマイナスの場合は相続税はかからない。

相続税の計算の実例 

 法定相続人…妻48歳、長男23歳、次男18歳
 相続財産の配分…妻55%、長男25%、次男20%
 相続財産…現在住んでいる宅地と建物 1億5,000万円、預貯金3,000万円 
 みなし相続財産、3年以内の贈与、非課税財産 いずれもなし
 債務…住宅ローン残高1,700万円、自動車ローン残高100万円、
 夫(被相続人)の葬式費用…200万円

 ※小規模宅地等の特例適用については想定しておりません。

 正味の課税遺産総額
 =相続財産(宅地・建物1億5,000万円+預貯金3,000万円)-債務
 (住宅ローン残高1,700万円+自動車ローン残高100万円)-葬式費用(200万円)
  ⇒1億8,000万円‐2,000万円=1億6,000万円 

 基礎控除
 3,000万円+(600万円×法定相続人3人)=4,800万円

  課税遺産総額=正味の課税遺産総額(1億6,000万円)-基礎控除 (4,800万円)
 =1億1,200万円

 課税遺産総額を仮に法定相続分に分ける
 妻…1億1,200万円×1/2=5,600万円
 長男・次男…1億1,200万円×1/2×1/2=各2,800万円

 それぞれの法定相続人の税額を計算して合計         
 妻…5,600万円×税率30%-控除額700万円=980万円
 長男・次男…2,800万円×税率15%‐控除額50万円=370万円

 相続税の総額
 980万円+370万円+370万円=1,720万円

 相続税の総額を各相続人の配分割合で振り分け
 妻  1億6,000万円×55%=8,800万円 税額1,720万円×55%=946万円 
 長男 1億6,000万円×25%=4,000万円 税額1,720万円×25%=430万円 
 次男 1億6,000万円×20%=3,200万円 税額1,720万円×20%=344万円 
 
 各相続人の控除額・2割加算額(被相続人の配偶者及び1親等の血族以外の相続人)
 を計算
 妻…相続税の配偶者控除枠の1億6,000万円か配偶者の法定相続分のいずれか
   多い方を超えなければ非課税。
 長男…控除される事項なし
 次男…未成年者控除  10万円×(20歳―18歳)=20万円 …端数切り上げ
     344万円-20万円=324万円   (27年1月から10万円/年、に変更)

 各相続人の税額
 妻…… 非課税
 長男… 430万円
 次男… 324万円

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