民法改正について
民法改正について
債権法の改正
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が 2020年4月1日から施行
されます。民法には契約等に関する最も基本的なルールが定められており、
この部分は「債権法」と呼ばれています。
この債権法については制定されてから120年間にわたり実質的な見直しがほとんど
行われていませんでした。
今回の改正では、①約120年間の社会経済の変化への対応を図るために実質的に
ルールを変更する改正と、②現在の裁判や取引の実務で通用している基本的な
ルールを法律の条文上も明確にし読み取りやすくする改正を行っています。
1. 保証人の保護に関する改正
保証契約に関するルールについて、個人が保証人になる場合の保証人の保護を
進めるため、以下のような改正をします。
⑴ 極度額の定めのない個人の根保証契約は無効。
個人が根保証契約を締結する場合には、保証人が支払いの責任を負う金額の
上限となる「極度額」を定めなければ保証契約は無効となる。
※ 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約
⑵ 公証人による保証意思確認の手続を新設
個人が事業用融資の保証人になろうとする場合について公証人による
保証意思確認の手続きを新設する。
この手続きを経ないでした保証契約は無効となる。
保証意思宣明公正証書を作成することになるが、これは代理人に依頼することは
できず、保証人になろうとする者が自ら公証人の面前で保証意思を述べることが
必要である。
「意思確認が不要な場合」
①主債務者が法人である場合
その法人の理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主等。
②主債務者が個人である場合
主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に
現に従事している主債務者の配偶者
⑶ 主債務者による保証人への情報提供義務
個人に対し事業上の債務の保証を委託する場合
財産及び収支の状況、主債務以外の債務の有無、その債務の額、
その債務の履行状況、担保として提供するもの
情報提供義務違反がある場合には、保証人は保証契約を
取り消すことが出来る。
但し次の要件を満たすことが必要です。
❶保証人が主債務者の財産状況等につい誤認
❷主債務者が情報を提供しなかったこと等を
債権者が知り、又は知ることができた
⑷ 期限の利益喪失に関して債権者の保証人に対する情報提供義務
保証人が個人である場合において、主債務者が期限の利益を喪失した
ときは、債権者は、保証人に対し、その喪失を知った時から2か月以内に、
その旨を通知しなければならない。
2か月以内に通知をしなかったときは、債権者は、期限の利益を喪失
した時からその後に通知を現にするまでに生じた遅延損害金については、
保証債務の履行を請求することができない。(主債務者は支払い義務を負う)
※ 期限の利益とは…
例えば、分割払いの約定がされ、弁済を猶予される結果、期限が
到来しないことによって債務者が受ける利益のこと
※ 期限の利益の喪失とは…
上記事例において、主債務者が分割払いの支払いを怠り、特約に
基づいて、保証人が一括払いの義務を負うこと
⑸ 主債務者の履行状況に関する債権者の情報提供義務
債権者は、保証人から請求があったときは、主債務者の元本、
利息及び違約金等に関する次の情報を提供しなければならない。
①不履行の有無(弁済を怠っているかどうか)
②残額
③残額のうち弁済期が到来しているものの額
ただし、上記の請求をすることが出来るのは、
主債務者から委託を受けた保証人(法人も可)に限られる。
2. 約款を用いた取引に関する改正
現代の社会では、不特定多数の顧客を相手として取引を行う事業者などが
あらかじめ詳細な契約条項を「約款」として定めておき、この約款に基づいて
契約を締結することが少なくありません。
このような約款を用いた取引においては、顧客はその詳細な内容を確認しない
まま契約を締結することが通例となっている。
しかし、民法には約款を用いた取引に関する基本的なルールが何も定められて
いませんでした。今回の改正ではこの実情を踏まえ、新たに「定型約款」に関して、
以下のようなルールを新しく定めています。
⑴ 定型約款が契約の内容となる要件
顧客が定型約款にどのような条項が含まれているのかを認識していなくても、
①当事者の間で定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときや
②定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ顧客に「表示」して取引を
行ったときは、個別の条項について合意をしたものとみなされます。
他方で、信義則に反して顧客の利益を一方的に害する不当な条項は
その効果を認められない。
⑵ 定型約款の変更の要件
現在の実務では、事業者が既存の契約も含めて一方的に約款の内容を変更する
ことがある。今回の改正では、定型約款の変更がどのような要件のもとで可能
なのかについて新たにルールを設けています。
定型約款の変更は
① 変更が顧客の一般の利益に適合する場合や
② 変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な
場合に限って認められます。
※ 変更が合理的であるかどうかを判断する際には、変更の必要性、
変更後の相当性、変更を予定する旨の契約条項の有無やその内容、
顧客に与える影響やその影響を軽減する措置の有無などが考慮される。
※ 約款中に「当社都合で変更することがあります」と記載してあっても、
一方的に変更ができるわけではない。
3. 法定利率に関する改正
民法には、契約の当事者間に貸金等の利率や遅延損害金に関する合意が
ない場合に適用される利率が定められている。これを「法定利率」という。
極めて低金利の状態が長く続いている現状に照らすと、法定利率が
高すぎるため、今回の改正では、法定利率を年5%から3%に引き下げています。
又将来的に法定利率が市中の金利動向と大きく乖離することを避けるため、
市中の金利動向に合わせて法定利率が自動的に変動する仕組みを新たに
導入している。
4. 消滅時効に関する改正
「消滅時効」とは、債権者が一定期間権利を行使しないことによって債権が
消滅するという制度。
長期間が経過すると証拠が散逸し、債務者であるとされた者が債務を負って
いないことを立証することが困難になるため設けられた制度である。
民法は消滅時効により債権が消滅するまでの期間(消滅時効期間)は
原則10年(商取引債権は5年)であるとしつつ、例外的に、職業別
のより短期の消滅時効期間(弁護士報酬2年、医師の診療報酬3年など)を
設けていた。
今回の改正では、消滅時効期間について、より合理的でわかりやすい
ものとするため、職業別の短期消滅時効の特例を廃止するとともに、
消滅時効期間を原則として権利を行使することが出来ることを知った時から
5年とすることにしている。…主観的時効期間
ただし、債権者自身が自分が権利を行使することが出来ることを
知らないような債権については、権利を行使することが出来る時から
「10年」で時効となる。…客観的時効期間
5. 基本的ルールの明文化
裁判や取引の実務で通用している基本的なルールであるものの、民法の条文
には明記されていなかったものを明文化する改正を行っています。
① 意思能力に関するルール
交通事故や認知症などにより意思能力(判断能力)を有しない状態に
なった方がした法律行為(契約など)は無効であることは、判例で
認められており確立されたルールである、条文に明記する。
② 賃貸借に関するルール
賃貸借に関しては、敷金をやりとりするという実務が広く形成されている。
また、賃貸借の終了に際しては、借主が原状回復をする必要がありますが、
どのような範囲で原状回復が必要かについて紛争が生ずることが多い。
しかし民法には敷金や原状回復についての基本的なルールを定めた
規定がありません。そこで、次のような確立したルールを条文に明記。
❶ 敷金については
賃貸借が終了して賃貸物の返還をうけたときに、貸主は賃料などの
債務の未払いを差し引いた残額を返還しなければならない。
❷ 賃貸借の借主は
通常損耗(賃貸物の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化に
ついては現状回復をする必要はありません。
【通常損耗・経年変化の例】
・家具の設置による床、カーペットのへこみ
・クロスの変色(日照などの自然現象によるもの、壁等の画鋲、ピン等の穴
【通常損耗・経年変化に当たらない例】
・たばこのヤニ
・ペットによる柱等のキズ
相続法の改正
平成30年7月6日 参議院本会議において、法案が可決・成立され
民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律
法務局における遺言書の保管等に関する法律 が
平成30年7月13日公布されました。
民法のうち相続法の分野については昭和55年以来、実質的に大きな見直し
もなく、その間にも社会の高齢化がさらに進展し、相続開始時の配偶者の年齢も
相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていた。
今回の見直しはこのような社会経済情勢の変化に対応するためのものであり、
残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護する
ための方策等が盛り込まれる。
このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から
自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでいる。
1. 配偶者の居住権を保護するための方策
①配偶者短期居住権の新設 🈟民法1037条~1041条関係
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、
遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物を使用できるようにする。
⑴ 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の
帰属が確定する日までの間(最低6か月間は保証)
⑵ 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした
場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6カ月
被相続人が居住建物を遺贈した場合や、反対の意思を表示した
場合であっても、配偶者の居住を保護することが出来る。
配偶者は常に最低6か月間は居住が保護されることになる。
②配偶者居住権の新設 🈟民法1028条~1036条関係
配偶者の居住建物を対象として、終身又は 一定期間、配偶者に
その使用を認める法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢の一つ
として、配偶者に配偶者居住権を取得させることが出来るようにする。
現行制度では配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を
受け取れなくなってしまう。
例えば、相続人が妻及び子、遺産が自宅(2000万円)及び
預貯金(3000万円)だった場合
妻と子の相続分 = 1:1(妻2500万円、子2500万円)
妻が住む家(2000万円)を相続すると預貯金は500万円となり
生活費が不安
⇒ 新制度導入
【遺産】
①自宅(2000万円) 妻:配偶者居住権(1000万円)
子:負担付所有権(1000万円)
②預貯金(3000万円) 妻:(1500万円)
子:(1500万円)
妻、子それぞれ相続財産は2500万円となり、配偶者は自宅の
居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる。
※ 配偶者居住権の簡易な評価方法
建物敷地の現在価値ー負担付所有権の価値=配偶者居住権の価値
負担付所有権の価値は、建物の耐用年数、築年数、法定利率等を
考慮し配偶者居住権の負担が消滅した時点の建物敷地の価値を算定、
これを現在価値に引き直して求める。
配偶者居住権設定の考え方は平均余命を前提に終身の間を基本とする。
2. 遺産分割等に関する見直し
①配偶者保護のための方策(持ち戻し免除の意思表示の推定)
🈟民法903条④関係
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与が
されたときは、持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定し、
被相続人の意思を尊重した遺産分割が出来るようにする。
配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の
趣旨で行われる場合が多い。
居住用不動産の贈与について、遺産の先渡し(特別受益)として
取り扱わなくてよいことになり、配偶者の遺産分割における取得額は
相続財産全体の1/2となる。(例えば相続人が配偶者と子の場合)
②仮払い制度等の創設・要件明確化 🈟民法909条の2関係
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い、
相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払い戻しが
受けられる制度を創設する。
❶ 保全処分の要件緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の
利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする。
❷ 家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが得られる制度の創設
遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での
払い戻しを認めるようにする。
相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(当該払い戻し
を行う共同相続人の法定相続分)=単独で払い戻しをすることが
できる額。
③遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合、
計算上生ずる不公平を是正する方策を設ける。 🈟民法906条の2関係
現行制度では、特別受益のある相続人が、遺産分割前に遺産を処分
した場合に、不公平な結果が生じる。
法律上規定を設け、処分された財産につき遺産に組み戻すことに
ついて処分者以外の相続人の同意があれば、
処分者の同意を得ることなく、
処分された預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能とし
不当な処分がなかった場合と同じ結果を実現できるようにする。
3. 遺言制度に関する見直し
①自筆証書遺言の方式緩和 🈟民法968条関係
自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳の
コピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして
遺言を作成することが出来るようになる。
現行制度では自筆証書遺言を作成する場合には、全文を自書する
必要がある。
財産目録には、署名押印をしなければならないので、偽造も防止
できる、 と明確化されている。
②遺言執行者の権限の明確化 🈟民法1007条、1012条~1016条関係
❶遺言執行者の法的地位を明確にするために、遺言執行者は遺言の
内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な
一切の行為をする権利義務を有する。(🈟1012条-1)
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行う
ことができる。(🈟1012条-2)とされている。
❷遺言の内容の実現は、遺言執行者がない場合には相続人が、
遺言執行者がある場合には遺言執行者がすべきことになるが、
相続人としては遺言執行者の有無が重大な利害関係を有することになる。
しかし現行法では、相続人が遺言執行者の有無を知る手段が確保されていない。
そこで、遺言執行者に遅滞なく遺言の内容を相続人に対して通知する
義務があることを明文化した。(🈟1007条-2)
❸一般的に遺言執行者は、遺言執行者という資格を示して行為を
しなければならないと考えられているが、文言上明らかでない。
そこで、遺言執行者がその権限内において、遺言遺言執行者であることを
示してした行為は相続人に対して直接に
その効果が帰属することを明らかにした。(1007条-2)
③公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多く
・遺言書が紛失、亡失する恐れがある。
・相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われる
おそれがある。
・こうした問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
そこで、公的機関で遺言書を保管する制度を創設
法務局で保管をすることにより
・全国一律のサービスを提供できる。
・プライバシーを確保できる。
・相続登記の促進につなげることが可能。
・家庭裁判所の検認が不要となり、相続人は相続開始後遺言書の
写しの請求や閲覧が可能となる。
4. 遺留分制度に関する見直し
遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずると
されている現行の規律を見直し、
遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずる
ものとしつつ、
受遺者等の請求により、金銭債務の全部又は一部の支払いにつき
裁判所が期限を許与することができるようにする。
🈟民法1042条~1049条関係
新しい制度の導入により
①遺留分減殺請求権の行使により、共有関係が当然に生ずることを
回避することができる。
②遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を
尊重することができる。
事例:
経営者であった被相続人が、事業に携わっていた長男に会社の
土地建物(評価額1億5000万円)を、長女に⒈500万円を相続
させる遺言をし、死亡。(配偶者はすでに死亡)
遺言の内容に不満な長女が長男に対し、遺留分減殺請求をした。
【長女の遺留分減殺請求額】
(1億5000万円+1500万円)×1/2×1/2-1500万円=2625万円
❶現行法・・・会社の土地建物が長男と長女の共有状態(持分割合)
長男 1億2375万円/1億5000万円
長女 2625万円/1億5000万円
❷改正後・・・遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となる。
長女は長男に2625万円請求できる。
5. 相続の効力等に関する見直し
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、
登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することが出来る
とされていた現行法の規律を見直し、
法定相続分を超える権利の承継については対抗要件を備えなければ
第三者に対抗できないようにする。 🈟民法899条の2関係
遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者や債務者等の利益や
第三者の取引の安全性を確保する。
※ 登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもつながる。
6. 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った
場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をする
ことができる制度(特別の寄与)を創設する。🈟民法1050条関係
特別の寄与の制度創設に伴い、家庭裁判所における手続き規定を
設ける。 新家事事件手続法216条の2~216条の5関係
7. 施行期日
公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日(原則)
ただし、3.の1 自筆証書遺言の方式緩和は 公布の日から6カ月を
超えない日(平成31年1月13日)
配偶者の居住権及び3.の3 自筆証書遺言の保管は
公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日