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離婚慰謝料についての最高裁判所の初判断

離婚慰謝料についての最高裁判所の初判断

  離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫相手に請求
 できるかが争点となった裁判の上告審判決。

 最高裁は2月19日「特段の事情がない限り請求できない」との初判断を示した。
 慰謝料を請求していた原告男性の逆転敗訴が確定。

 原告は2015年に離婚した元妻と過去に不倫関係にあった相手に対して
 「不倫が原因で離婚した」として慰謝料など約500万円を求めて提訴していた。
 
 1、2審とも不倫と離婚に因果関係があるとして、元不倫相手に約200万円の
 支払いを命令していた。
 
 これに対し、最高裁小法廷は「離婚は本来、協議離婚か裁判離婚かにかかわらず
 夫婦間で決められるものだ」
と指摘。

 「不貞行為によって婚姻関係が破綻して離婚したとしても、行為に及んだ
 第三者が離婚させようと不当な干渉をするなどの特段の事情がない限り、
 離婚慰謝料の賠償責任を負うことはない」
との初判断を示した。

 そのうえで今回は特段の事情は見当たらないと結論付けた。
 裁判官5人全員一致の意見。

 不倫された側は離婚の成立・不成立に関わらず配偶者の不倫相手に不貞行為の
 慰謝料を請求できる。
 ただし、この裁判では原告が元妻の不貞を知ったのが10年で、離婚し提訴した
 15年時点で損害賠償請求権の消滅時効(3年)が経過していた。

 離婚慰謝料に関しては損害賠償請求権が失われていなかったため、原告は
 離婚慰謝料を求めた。

(毎日新聞2/20記事)

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