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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

代襲相続

代襲相続

代襲相続とは

 相続の開始(被相続人の死亡)より以前に相続人が死亡している場合に
 その相続人の子供が代わりに相続人になるという制度です。(民法887条2項)
 
 例えば、子供が被相続人である親よりも先に死亡している場合、孫(子供の子供)
 が代襲相続人になるということです。

代襲相続と再代襲相続

 被相続人が亡くなり、相続が発生するよりも前に相続人が死亡している場合や
 相続欠格事由に該当したり、相続廃除された場合などには、その相続人の子供や
 孫が代わりに相続人となります。

相続発生前に「子」が死亡している場合・・・再代襲あり 

 相続人の子も相続開始より以前に亡くなっている場合には孫が、孫も亡くなって
 いれば曽孫が…という形で理論上は下の代に順次代襲して相続をすることになる。
 これが再代襲相続です。

 民法887条第2項 
 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または第891条の規定に
 該当(相続欠格事由に該当)し、若しくは廃除によってその相続権を失った
 ときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。…代襲相続

 第3項
 前項の規定は、代襲者が相続の開始以前に死亡し、または第891条の規定に該当し、
 若しくは廃除によってその代襲相続権を失った場合について準用する。…再代襲相続

相続発生前に「兄弟姉妹」が死亡している場合・・・再代襲なし

 兄弟姉妹が相続人になる場合にも、その兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている
 場合には、代襲相続の規定が適用され、兄弟姉妹を代襲して甥や姪が相続人となる。
 
 しかし、子の代襲の場合とは異なり、甥や姪が亡くなっている場合は、その甥や姪の
 子は相続人にはなりません。代襲は、甥、姪一代限りとなります。

養子の子の代襲相続

 養子は相続に関して、実子と同じように扱われます。従って、養親が亡くなれば
 養子は養親の遺産を相続します。そして、養親が亡くなるより以前に養子が死亡
 していた場合には、養子の子は、代襲相続人となります。
 
 ただし、養子の子が養子縁組より前に生まれていた場合は、養子の子は養親の遺産を
 代襲相続することはできません。
 養子縁組前に生まれていた子は、養親との間で法定血族関係が生じず、養親の
 直系卑属には当たらないためである

 民法727条
 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと
 同一の親族関係を生ずる。

代襲原因

 民法887条2項には、「被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき、又は
 891条の規定(相続欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を
 失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」と規定されている。

 これに対し、相続人(=被代襲者)が相続放棄をした場合には、代襲相続
 生じません。
 
 相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったことになるから
 である。

「相続させる旨」の遺言効力発生前に相続人が死亡した場合の代襲相続

 【最近の判例】(最高裁 平23・2・22)

「相続させる旨」の遺言は、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、
 特段の事情のない限り、その効力を生じないとして、代襲者の上告を棄却した
 事例 

 「事案の概要」

 平成5年2月17日、Aは複数の不動産を含むAの所有または権利に属する財産
 すべてを子Bに相続させる旨の公正証書遺言を作成
 平成18年6月21日Bが、次いで平成18年9月23日Aが死亡。 Aの死亡時に
 既にBは死亡していたことから、この遺言は失効しているとの妻Xの主張に対し、
 Bの子Y1、Y2等は代襲相続を主張

 1審ではこの遺言は特定性を欠くことはなく、遺産分割方法の指定と解するのが
 相当であるとしたうえで、本件遺言書について民法994条1項(遺贈は、遺言者の
 死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない)の適用はなく、
 特定の遺産に関する遺産分割方法の指定に関しても代襲相続が準用されると解する
 のが相当であると考えるとして、Xの請求を全部棄却した。

 Xが控訴

 控訴審では、下記のとおり、原判決を取り消し、Xの請求を認容。
 遺言については、遺言書において表明されている遺言者の意思を尊重して合理的に
 その趣旨を解釈すべきものであるところ(最高裁平成3年4月19日)、本件遺言書
 による遺言には、特定の遺産について何ら行為を要することなく直ちにBに
 相続・承継させるという遺産分割方法の指定の趣旨が含まれているとともに、
 Bの相続分を全部と指定する相続分の指定の趣旨が含まれているものと
 解するのが相当。

 遺言は、遺言者の死亡時からその効力を生ずるのであるから、遺言者の死亡時に
 受遺者または遺言により財産を承継するとされた者が存在することが必要である
 のは当然のことである。
 
 遺言の効力発生時点において遺言による指定に係る相続人が既に死亡している場合、
 当該遺言の趣旨として、その場合には当該相続人の代襲相続人にその効力を
 及ぼす旨を定めていると読み得るものもありうるところであるが、これは
 あくまで遺言の解釈問題である。

 これを本件についてみると、本件遺言は、BがAよりも先に死亡したことに
 よって効力を生じないことになったというべきである。

 これに対しY1等は原判決の破棄を求めて上告

 最高裁は次のように判示し、Y1等の上告を棄却

 被相続人の遺産の承継に関する遺言をする者は、一般に、各推定相続人との
 関係においては、その者と各推定相続人との身分関係及び生活関係、
 各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力、特定の不動産
 その他の遺産についての特定の推定相続人の関わり合いの有無、程度等
 諸般の事情を考慮して遺言をするものである。このことは、「相続させる」旨の
 遺言がされる場合であっても異なるものではなく、このような「相続させる」旨
 の遺言をした遺言者は通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を
 取得させる意思を有するに留まるものと解される。

 従って、上記のような「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させる
 ものとされた推定相続人が遺言者の死亡時以前に死亡した場合は、当該「相続させる」
 旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情 及び
 遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該相続人の
 代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたと見るべき特段の事情
 のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当。

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