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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

相続欠格と相続人廃除

相続欠格と相続人廃除

相続欠格 

 相続人となれる者は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹であり、
 これらの者は相続の優先順位は決まっているものの、法定相続人となる資格を
 取得できる立場にある。
 しかし、これらの者も一定の事由に該当する場合には相続人としての資格が
 はく奪されることになる。これが「相続欠格」である。

相続欠格事由(民891条)

 ①故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに
  至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者(第1号)

 ②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
  ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは
  直系血族
であったときは、この限りではない。(第2号)

 ③詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、
  または変更することを妨げた者(第3号)

 ④詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、
  取り消させ、または変更させた者(第4号)

 ⑤相続に関する被相続人の遺言書偽造し、変造し、破棄しまたは隠匿した者(第5号)

 1号・2号は被相続人に対する生命侵害等の行為

 3号~5号は被相続人の遺言作成等に不当に干渉する行為
 が相続欠格事由とされている。

相続欠格の効果

 相続欠格事由があった者は、相続資格が失われ、相続人ではなくなります。
 従って相続が開始した場合、欠格者は相続人ではないものとして、相続財産は
 他の相続人に分配される。

 ただし、欠格者に直系卑属である子がいる場合には、その子が欠格者に代わって
 代襲相続することになる。

 相続開始前に欠格事由が発覚した場合には、その発覚時から相続資格を失う。
 また相続開始後に欠格事由が発覚した場合には、相続開始の時点に遡って
 相続資格を失う
ことになる。

 特定の被相続人との関係で相続欠格事由がある場合には その被相続人に関してのみ
 相続資格を失うだけで、他の被相続人の相続資格を失うことはない。

相続人廃除

 相続開始後に相続人となるべき人(推定相続人)から相続資格をはく奪する制度、
 それが「推定相続人廃除」の制度である。

推定相続人の廃除

 遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱その他著しい非行
 した場合、被相続人は家庭裁判所に対して当該相続人の相続資格をはく奪する、
 相続人廃除の請求をすることが出来る。

廃除の事由(民892条)

 推定相続人の廃除が認められるのは、遺留分を有する推定相続人に下記の事由が
 ある場合です。

 ①被相続人に対し虐待をした場合
 
 ②被相続人に対し重大な侮辱を加えた場合

 ③その他著しい非行があった場合

 推定相続人の廃除が認められるのは、遺留分を有する推定相続人
 (子・直系尊属・配偶者)に限られます。
 
 相続人の廃除は、遺留分も含めて相続財産を相続させないという重大な効果を
 生じることから、廃除事由の認定は、「相続的共同関係の破壊」があったか否かを
 慎重に見定める傾向にあります。

「相続的共同関係の破壊」

 廃除に関する審判例では、よく「相続的共同関係の破壊」という言葉が
 用いられる。これは、廃除が、その者の遺留分までも否定して、相続関係から
 完全に排除
してしまう重大な効果を持つことから、廃除が肯定されるためには、
 単に一時的な激情に基づく不仲では足りず、被廃除者が、相互に相続権を
 付与されている者の家族的共同関係を破壊したと評価されるような状態に
 陥っている必要があるからと判断される。

 遺留分を有しない推定相続人(兄弟姉妹)については、遺言で相続分を付与
 しなければ相続分を主張することはできません。

廃除の手続き

  推定相続人の廃除の手続きは、家庭裁判所に申立をする必要があります。
  調停、審判により決せられる。
  また、推定相続人の廃除は遺言によってもすることができる。
  この場合も、相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申し立て
  行うことになる。

 ①生前廃除

  被相続人が、生存中に推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することである。
  廃除の相手方は、遺留分を有する配偶者・子・直系尊属であり、兄弟姉妹には
  相続財産を渡さない旨の遺言を作成しておけばよい。

  請求すべき裁判所は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所である。
   (推定相続人廃除審判申立書の提出)

  推定相続人の廃除を認める審判が決したときには、その旨を市区町村に届け出る
  ことが必要である。
  具体的には、被相続人の戸籍のある市区町村役場に、審判書を添付して、
  推定相続人の排除の届出をしておくことが必要です。これにより戸籍に
  推定相続人が排除されたことが記載される。

 ②遺言廃除
 
  遺言で推定相続人の廃除を行うためには、相続開始後に遺言に従って廃除の
  手続きをとってもらう必要があるので、必ず遺言執行者を選任しなければならない。
  そのため、遺言で遺言執行者を指定しておくことが望ましい。
 
  遺言廃除をした場合には、相続開始後、遺言執行者が被相続人の最後の住所地を
  管轄する家庭裁判所に申立をすることになる。

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