建設業許可の要件
建設業許可の要件
経営業務管理責任者
法人の役員や個人の事業主等のうち1人が、経営業務の管理責任者としての経験を
有する(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する)ことが必要です。
経営業務管理責任者は常勤であることが必要で、他の事業者の常勤の役員又は
個人事業主、若しくは従業員との兼務は認められません。
経営業務管理責任者 | 一般建設業 | 特定建設業 |
【法人の場合】 常勤の役員のうち 1人が右のいずれかに 該当すること 【個人の場合】 事業主本人又は支配人 のうち1人が右の いずれかに該当すること | ィ、許可を受けようとする建設業に関し 5年以上経営業務の管理責任者と しての経験を有する者 ロ、上記ィと同等の能力を有する者と 認められた者 ①許可を受けようとする建設業以外の 建設業に関し7年以上経営業務管理 責任者としての経験を有する者 ②許可を受けようとする建設業に関し 経営業務管理責任者に準ずる地位 にあって次のいずれかの経験を 有する者 a)経営業務の執行に関して、取締役会 の決議を経て取締役会又は 代表取締役から具体的な権限移譲を 受けかつ、その権限に基づき執行役員等 として5年以上建設業の経営業務を 総合的に管理した経験 b)7年以上経営業務を補佐した経験 経営業務管理責任者に準ずる地位に あって許可を受けようとする建設業に 関する経営業務全般について従事した 経験 ③その他国土交通大臣が個別の申請に基づき 認めた者 | 同左 |
専任技術者
営業所ごとに次のいずれかに該当する技術者を専任で配置していることが必要です。
営業所の技術者は、常勤である事が必要で、他の事業者の常勤の役員又は個人事業主、
若しくは従業員との兼務は認められません。「専任」とは、その営業所に常勤して
専らその職務に従事することを言います。
専任技術者 | 一般建設業 | 特定建設業 |
営業所ごとに 右のいずれか に該当する 専任の技術者 がいること | 許可を受けようとする建設業に 係る建設工事に関し、次の いずれかの要件に該当する者 ィ、許可を受けようとする建設業に 係る指定学科を修めて高等学校 若しくは中等教育学校を卒業 した後5年以上 又は、同様に 大学若しくは高等専門学校を 卒業した後3年以上実務の経験を 有する者 ロ、許可を受けようとする建設業に 係る建設工事について10年以上 実務の経験を有する者 ハ、①許可を受けようとする建設業に 係る国家資格を有する者 ②許可を受けようとする建設業に 係る建設工事に関し旧実業学校 卒業程度検定規定による 検定で指定学科に合格した 後5年以上実務の経験を 有する者。 ③許可を受けようとする建設業に 係る建設工事に関し、 旧専門学校卒業程度検定規定 による検定で指定学科に合格 した後3年以上実務の経験を 有する者 ④複数業種について一定の期間 以上の実務経験を有する者 | 許可を受けようとする建設業に 係る建設工事に関し、次に掲げる いずれかの要件に該当する者 イ、許可を受けようとする建設業 に応じた国家資格を有する者 ロ 、一般建設業の要件のいずれか に該当する者のうち、許可を 受けようとする建設業に係る 建設工事で発注者から直接請負 その請負代金が4,500万円以上 であるものに関して2年以上 指導監督的な実務経験を 有する者 ハ、国土交通大臣がィ又はロに 掲げるものと同等以上の知識 及び技術又は技能を有すると 認定したもの ※指定建設業(土木工事業、 建築 工事業、電気工事業、管工事業、 鋼構造物工事業、ほ装工事業 造園工事業)については イ又はハ(イと同等以上)に該当 する者だけに限定されます。 |
誠実性
法人にあっては、当該法人、又はその役員(非常勤役員含む)、若しくは一定の
使用人(支配人、営業所の代表者)が、個人にあっては、その者、又は一定の使用人
(支配人、営業所の代表者)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが
明らかな者でないことが必要です。
<基準を満たさない事例>
※上記の者が、暴力団構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を
受けている者である場合や、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は
不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から
5年を経過しない者
財産的基礎等
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有している事が必要です。
財産的基礎等 | 一般建設業 | 特定建設業 |
請負契約を履行 するに足りる 財産的基礎等の あること | 次のいずれかに該当すること ①自己資本の額が500万円以上 あること ②500万円以上の資金調達能力が あること ③直前過去5年間許可を受けて 継続して営業した実績が あること | 次のすべてに該当すること ①欠損の額が資本金の20%を 超えないこと ②流動比率が75%以上で あること ③資本金の額が2,000万円以上で あること ④自己資本の額が4,000万円以上 であること |
営業所
営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する
事務所であり少なくとも次の要件を備えているものを言います。
・営業所の権利関係において、建設工事の請負の営業ができる
事務所であること
・請負契約の見積もり、入札、契約等の実体的な業務を行っており
帳簿や契約書等が保存されていること
・主たる営業所の場合、経営業務管理責任者、許可業種に対応する
専任技術者が常勤する事務所であること
・従たる営業所の場合、令3条の使用人(契約締結などの権限を委任
された営業所の代表者)及び許可業種に対応する専任技術者が常勤
する事務所であること
・事務所としての形態(机、電話、FAX,パソコン等の什器、帳簿等の保管
スペース等】があること
・営業所として独立性を有すること
・建設業許可業者である場合には、営業所において公衆の見やすい場所
に建設業法で定められた標識を掲げていること。
許可の欠格要件
許可申請書又は添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり
又は重要な事実の記載が欠けている時、許可は受けられません。
また、許可申請者やその役員、令3条に規定する使用人が建設業法8条
に該当する場合には許可は受けられません。