相続法
相続法
平成30年7月6日参議院本会議において、法案が可決・成立され
民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律
法務局における遺言書の保管等に関する法律が、
平成30年7月13日公布されました。
民法のうち相続法の分野については昭和55年以来、実質的に大きな見直し
もなく、その間にも社会の高齢化がさらに進展し、相続開始時の配偶者の年齢も
相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていた。
今回の見直しはこのような社会経済情勢の変化に対応するためのものであり、
残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護する
ための方策等が盛り込まれる。
このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から
自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでいる。
1. 配偶者の居住権を保護するための方策
① 配偶者短期居住権の新設 🈟民法1037条~1041条関係
2020年4月1日施行
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、
遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物の使用部分に限って、
使用できるようにする。
相続開始により当然に権利が発生する。
⑴ 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が
確定する日までの間(最低6か月間は保証)
⑵ 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合
には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6カ月
被相続人が居住建物を遺贈した場合や、反対の意思を表示した場合で
あっても、配偶者の居住を保護することが出来る。
配偶者は常に最低6か月間は居住が保護されることになる。
② 配偶者居住権の新設 🈟民法1028条~1036条関係
2020年4月1日施行
配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を
認める法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、
配偶者に配偶者居住権を取得させることが出来るようにする。
現行制度では配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を
受け取れなくなってしまう。
例えば、相続人が妻及び子、遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(3000万円)
だった場合
妻と子の相続分 = 1:1(妻2500万円、子2500万円)
妻が住む家(2000万円)を相続すると預貯金は500万円となり生活費が不安
⇒ 新制度導入
【遺産】
①自宅(2000万円) 妻:配偶者居住権(1000万円)
子:負担付所有権(1000万円)
②預貯金(3000万円) 妻:(1500万円)
子:(1500万円)
妻、子それぞれ相続財産は2500万円となり、配偶者は自宅に居住をしながら
その他の財産も取得できるようになる。
※ 配偶者居住権の簡易な評価方法
建物敷地の現在価値ー負担付所有権の価値=配偶者居住権の価値
負担付所有権の価値は、建物の耐用年数、築年数、法定利率等を
考慮し配偶者居住権の負担が消滅した時点の建物敷地の価値を算定、
これを現在価値に引き直して求める。
配偶者居住権設定の考え方は平均余命を前提に終身の間を基本とする。
2. 遺産分割等に関する見直し
① 配偶者保護のための方策(持ち戻し免除の意思表示の推定規定)
🈟民法903条④関係
2019年7月1日施行
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与が
されたときは、持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定し、
被相続人の意思を尊重した遺産分割が出来るようにする。
配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の
趣旨で行われる場合が多い。
居住用不動産の贈与について、遺産の先渡し(特別受益)として取り扱わなくて
よいことになり、配偶者の遺産分割における取得額は相続財産全体の
1/2となる。(例えば相続人が配偶者と子の場合)
②仮払い制度等の創設・要件明確化 🈟民法909条の2関係
2019年7月1日施行
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の 相続債務の弁済などの
資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払い戻しが
受けられる制度を創設する。
❶ 保全処分の要件緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の
利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする。
❷ 家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが得られる制度の創設
遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については単独での払い戻しを
認めるようにする。
相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(当該払い戻しを
行う共同相続人の法定相続分)=単独で払い戻しをすることができる額。
単独で払い戻しができる額
(例)相続人が長男、次男の2人、相続開始時の預金額が1口座の普通預金
600万円の場合
長男が単独で払い戻しができる額=600万円x1/3×1/2=100万円
ただし、同一の金融機関(全支店で)からの払い戻しは150万円が上限。
なお、これらの制度により払い戻された預金は、後日の遺産分割において
払い戻しを受けた相続人が取得するものとして調整が図られることになる。
③遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
2019年7月1日施行
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合、
計算上生ずる不公平を是正する方策を設ける。🈟民法906条の2関係
法律上規定を設け、処分された財産につき遺産に組み戻すことについて
処分者以外の相続人の同意があれば、処分者の同意を得ることなく、処分された
預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能とし不当な処分がなかった
場合と同じ結果を実現できるようにする。
3. 遺言制度に関する見直し
①自筆証書遺言の方式緩和 🈟民法968条関係
2019年1月13日施行
自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや
不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成する
ことが出来るようになる。従来制度では自筆証書遺言を作成する場合には、
全文を自書する必要がある。
財産目録には、署名押印をしなければならないので、偽造も防止できる
と明確化されている。
②遺言執行者の権限の明確化 🈟民法1007条、1012条~1016条関係
2019年7月1日施行
❶遺言執行者の法的地位を明確にするために、遺言執行者は遺言の内容を
実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする
権利義務を有する。(🈟1012条-1)
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行う
ことができる。(🈟1012条-2)とされている。
❷遺言の内容の実現は、遺言執行者がない場合には相続人、遺言執行者が
ある場合には遺言執行者がすべきことになるが、相続人としては遺言執行者の
有無が重大な利害関係を有することになる。
しかし従来法では、相続人が遺言執行者の有無を知る手段が確保されて
いない。
そこで、遺言執行者に遅滞なく遺言の内容を相続人に対して通知する
義務があることを明文化した。(🈟1007条-2)
❸従来法では一般的に遺言執行者は、遺言執行者という資格を示して行為を
しなければならないと考えられているが、文言上明らかでない。
そこで、遺言執行者がその権限内において、遺言執行者であることを
示してした行為は相続人に対して直接にその効果が帰属することを明らかに
した。(1007条-2)
③公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
2020年7月10日
自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多く
・遺言書が紛失、亡失する恐れがある。
・相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがある。
・こうした問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
そこで、公的機関で遺言書を保管する制度を創設
自筆証書遺言を作成された方は、本人自らが法務大臣の指定する法務局に
遺言書の保管を申請することができる。
(代理人による申請は認められない)
法務局で保管をすることにより
・全国一律のサービスを提供できる。
・プライバシーを確保できる。
・相続登記の促進につなげることが可能。
・家庭裁判所の検認が不要となり、相続人は相続開始後遺言書の写しの
請求や閲覧が可能となる。
「遺言書保管手数料等」
申請・請求の種別 | 申請・請求者 | 手数料 |
---|---|---|
遺言書の保管の申請 | 遺言者 | 1件につき、3,900円 |
遺言書の閲覧の請求(モニター) | 遺言者 関係相続人等 | 1回につき、1,400円 |
遺言書の閲覧の請求(原本) | 遺言者 関係相続人等 | 1回につき、1,700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 1通につき、1,400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 1通につき、800円 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 遺言者 関係相続人等 | 一つの申請に関する申請書等 又は一つの撤回に関する撤回等 につき1,700円 |
※ 遺言書の保管の申請の撤回及び変更の届出についての手数料はかかりません。
4. 遺留分制度に関する見直し
2019年7月1日施行
遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている
現行の規律を見直し、
遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものと
しつつ、受遺者等の請求により、金銭債務の全部又は一部の支払いにつき
裁判所が期限を許与することができるようにする。 🈟民法1042条~1049条関係
「遺留分の算定方法の見直し」
従来法では、遺留分の計算上、算入される贈与の範囲について、
相続人に対するものか否かで異なる扱いがされていた。相続人以外に対する
贈与は、原則として相続開始前の1年間にされた贈与に限られていた。
一方相続人に対する贈与のうち、特別受益に当たるものは、特段の事情が
ない限り、すべての期間の贈与が算入されていた。
改正後の相続法では、遺留分を算定するための財産につき一定の限定を
行うこととし、
⑴ 相続財産
⑵ 相続人以外に対する、相続開始前1年内の贈与
⑶ 相続人に対する、相続開始前10年内の「婚姻若しくは養子縁組のため
又は生計の資本として受けた贈与」(≒「特別受益」)に該当する贈与
⑷ 贈与の当事者が遺留分を侵害することを知って行った贈与とされました。
(新1044条1項、3項)。
この結果
、相続人に対する贈与は、1年内の贈与であっても
「特別受益」に該当しない限り遺留分を算定するための財産に加算されず、
また、相続開始前10年より前に行われた贈与は「特別受益」に該当するもので
あっても、遺留分を算定するための財産に加算されない
これにより
①遺留分減殺請求権の行使により、共有関係が当然に生ずることを
回避することができる。
②遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を
尊重することができる。
事例:
経営者であった被相続人が、事業に携わっていた長男に会社の土地建物
(評価額1億5000万円)を、長女に⒈500万円を相続させる遺言をし、
死亡。(配偶者はすでに死亡)
遺言の内容に不満な長女が長男に対し、遺留分減殺請求をした。
【長女の遺留分減殺請求額】
(1億5000万円+1500万円)×1/2×1/2-1500万円=2625万円
❶現行法・・・会社の土地建物が長男と長女の共有状態 (持分割合)
長男 1億2375万円/1億5000万円
長女 2625万円/1億5000万円
❷改正後・・・遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となる。
長女は長男に2625万円請求できる。
※「譲渡所得税についての注意点」
国税庁「所得税基本通達」(令和元年6月28日新設)
(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
国税庁「所得税基本通達」(令和元年6月28日新設)
民法第1046条第1項《遺留分侵害額の請求》の規定による遺留分侵害額に
相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、
その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遣留分侵害額に相当する
金銭の支払請求の基因となった遺贈又は贈与により取得したものを含む。)の
移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行があった時に
おいてその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を
譲渡したこととなる。
5. 相続の効力等に関する見直し
2019年7月1日施行
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の
対抗要件なくして第三者に対抗することが出来るとされていた従来法の規律を
見直し、法定相続分を超える権利の承継については対抗要件を備えなければ
第三者に対抗できないようにする。
🈟民法899条の2関係
遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者や債務者等の利益や第三者の
取引の安全性を確保する。
※ 登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもつながる。
6. 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
2019年7月1日施行
相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合には、
一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度
(特別の寄与)を創設する。🈟民法1050条関係
特別の寄与の制度創設に伴い、家庭裁判所における手続き規定を
設ける。 新家事事件手続法216条の2~216条の5関係
7. 施行期日
公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日(原則)
2019年7月1日施行
ただし、3.の① 自筆証書遺言の方式緩和は 2019年1月13日
配偶者の居住権は2020年4月1日
3.の③ 自筆証書遺言の保管は2020年7月10日にそれぞれ施行