遺留分
遺留分
遺留分とは
被相続人の遺言によっても害することができない、相続人が相続に
関して保障されている 遺産の一部…… 遺留分
遺留分制度の背景・・・遺族の生活の保障、潜在的持分の顕在化
遺留分権利者…
配偶者
子
直系尊属(親)
兄弟姉妹には遺留分はない。
※子については、代襲相続であっても認められる。
胎児も生まれてくれば遺留分を有す。
遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わってくる
相続人 | 相続人全体の遺留分 | 配偶者の遺留分 | 配偶者以外の遺留分 |
---|---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 | 1/2×1/2=1/4 2人いれば1人当たり 1/4×1/2=1/8 |
配偶者と直系尊属 | 1/2 | 1/2×2/3=1/3 | 1/2×1/3=1/6 2人いれば1人当たり 1/6×1/2=1/12 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | 0 |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | 0 |
子のみ | 1/2 | 0 | 1/2 2人いれば 1/2×1/2=1/4 |
直系尊属のみ | 1/3 | 0 | 1/3 2人いれば 1/3×1/2=1/6 |
兄弟姉妹 | 0 | - | 0 |
直系尊属のみが相続人の場合、被相続人の財産の1/3、その他の場合は1/2
・・・総体的遺留分
遺留分権利者個々の遺留分の割合は、総体的遺留分を法定相続分で配分
・・・個別的遺留分
遺留分算定方法
「遺留分算定の基礎となる財産」×「各相続人の遺留分率」
「遺留分算定の基礎となる財産」
(1)相続開始時に有していた財産(死んだときの財産)
(2)相続開始前1年以内に贈与した財産(相続人除く)
(3)相続開始の1年以上前であっても当事者双方が、遺留分権利者に
損害を与えることを知って行った贈与
(4)相続開始前10年以内に行われた相続人に対する婚姻・養子縁組・生計の
資本として贈与された財産(特別受益)
「遺留分算定の基礎となる財産」
=「上記(1)~(4)の財産を合計した額」-「借金などの債務」
遺留分の放棄
「特定の相続人にすべての財産を相続させたい」
相続が開始する前に、相続放棄をさせるということは認められない。
⇒そのようなときは、生前にある程度の贈与等をし、その代わり遺留分をあらかじめ
放棄させその上で遺言を残す方法が考えられる。
※相続開始前の「相続放棄」は認められないが「遺留分の放棄」は認められる。
遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要
家庭裁判所が調査をし、この放棄が本人の自由な意思によるもので、生前に
被相続人から贈与を受けているなどの正当な理由が必要。
遺留分減殺請求
遺留分を侵害して行われた被相続人の遺贈や贈与は、当然に無効となる訳ではない。
⇒この場合、遺留分権利者からの減殺請求の対象となるに過ぎない。
このように遺留分を侵害する遺贈・贈与を取り戻すことを「遺留分減殺請求」という。
遺留分減殺の順序
遺贈⇒死因贈与⇒生前贈与
贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺出来ない。又遺贈はその目的の価額の
割合に応じて減殺する。但し遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは
その意思に従う。
贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
相続させる旨の遺言は、遺贈と同一順位で減殺される。
受贈者が無資力の場合は、遺留分権利者の負担となる。
※遺留分減殺請求は必ずしも裁判によることを要しない
遺留分減殺請求の時効
遺留分減殺請求権は、
遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから
1年間これを行わないときは時効によって消滅する。
また相続の開始の時から10年を経過したときも同様。
後の紛争防止のためにも「配達証明付き内容証明郵便」を利用。
その後家庭裁判所ヘ調停の申立て。