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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

財産分与

財産分与

財産分与とは  

 婚姻中に形成した夫婦共同財産を清算して分けることです。
 名義が一方の配偶者になっていても、他方の協力があってのことであり離婚の際には、
 貢献の割合に応じて清算されるのが普通です。(実質的共有財産)
 財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定される。
 従って離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与
 対象にはならないと考えられる。

 また、借金などの債務については、夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば
 夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきであるが、もっぱら自分のため
 にした個人的な借金は財産分与において考慮されないと考えられる。
 
 婚姻前から所有する財産、相続により取得した財産は原則、それぞれの特有財産であり
 分与の対象にはなりません。

財産分与の法律的な性質

 ①清算的財産分与
  婚姻中の共有財産、実質的な共有財産の清算

 ②扶養的財産分与 
  離婚後の弱者に対する扶養、離婚によって生活ができなくなる夫婦の一方の
  暮らしの維持、経済的に弱い立場にある配偶者が、自立するまでの援助として
  支給されるもの。

 ③慰謝料的財産分与  
  離婚による慰謝料、最高裁判所の判断には、財産分与に離婚による慰謝料を
  含めることができるとしています。財産分与に慰謝料が含まれている場合には
  別途慰謝料を請求することはできません。
  離婚協議書に明記しておくことが大切です。

 ④過去の婚姻費用の清算  
  多くは婚姻中に「婚姻費用分担請求」という形で処理されます。

慰謝料と財産分与の関係

 原則、財産分与は家庭裁判所、慰謝料は地方裁判所の管轄ですが 家庭裁判所では
 「一切の事情を考慮して」という民法の規定があるので、財産分与の額を
 決定するのに、慰謝料の要素も含めることがあります。
 だからと言って常に慰謝料が含まれているわけではないのできちんと明記しておく
 ことが大切です。 

財産分与と税の関係

 財産分与の額が、夫婦が協力して得た婚姻中の財産の額や社会的地位からして、
 夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、贈与税は掛りません。

 一切の事情を考慮しても財産分与として分与された財産額が多すぎる場合は、
 その多すぎる部分について贈与税がかかります。

 贈与税を免れるために離婚を手段として財産が譲渡された場合、贈与があったと
 みなされ贈与税がかかります。

 調停、審判、裁判の場合は非課税となるのが一般的で、協議により分与が決められた
 場合にも、よほど誰の目にもおかしいという場合以外は非課税になります。

・支払う側の税金
 現金で支払う場合は課税されません。現金以外のもので分与する場合には譲渡所得税
 という税金がかかります。不動産を財産分与した場合、資産の譲渡に当たるとして
 譲渡所得税がかかる場合があります。

 居住用不動産の財産分与には、離婚して親族でなくなった後財産分与として譲渡した
 場合「3,000万円の特別控除」の適用があります。 

・受け取る側の税金
 財産分与を現金で受けとる場合には、所得税も、贈与税も掛らないのが原則です。
 不動産を譲渡される側は、譲渡された後で不動産取得税が掛かることがあります。
 共有財産の清算としての財産分与の場合には、不動産取得税はかかりません
 慰謝料や生活保護としての財産分与には課税されることになります。

 婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、居住用不動産を贈与しても引き続き居住する時は
 基礎控除110万円の他に2,000万円配偶者控除があります。

離婚に伴う財産分与請求権の時効

 離婚が成立した日から2年以内に請求しなければ無効となります。

 協議離婚では、離婚届けが受理された日、調停離婚では調停が成立した日、
 審判離婚では審判が確定した日、裁判離婚では判決が確定した日が起算点となります。

 ※当事者双方が合意すれば、離婚から2年以上経過している場合であっても財産分与
 よる不動産の名義変更登記等することができ、この場合、贈与税の対象とはならない。

住宅ローンが残っている場合の財産分与

 結婚して、住宅ローンを組んで自宅を持つ、多くの夫婦が経験していることですが
 離婚時にこの住宅の処理をめぐって協議が難航することはよくある話です。

 住宅を購入する場合、夫が自分名義でローンを組み、自分名義で所有権登記を
 するケース、所有権を夫婦で1/2ずつ共有名義にするケース、またローンも夫婦ともに
 ローン契約をしている場合や、夫の住宅ローンを妻が連帯保証をしている場合
 もあります。
 
 こうした場合、離婚したからといって所有名義や債務、或は保証人が自動的に
 解消されるということはありません。

 ローンのついた住宅に関する処理の方法は、住宅の現在の価値と、現在の
 ローン残額
との関係から、次の2つに分けて考えることになります。

①住宅の価値 > ローン残額の場合

 例えば、今、自宅を売却すれば3,000万円で売れるのに対して、ローン残額が
 2,000万円であれば、自宅を売却してローンを返済すれば手元に1,000万円残り、
 この住宅には、1,000万円の価値があると考えることができます。
 この1,000万円が財産分与の対象となり、原則として1/2ずつ分配すればいい。
 
 この分配方法としては、
 ⑴この家を売却して、ローンを完済し、それぞれ500万円ずつ受け取ることになる。

 ⑵この家を手放さず、どちらかが住み続ける場合、例えば夫が住み続ける場合には、
 夫は1,000万円の価値のある自宅を一人で利用することになるので、妻に500万円
 支払うことが必要です。

②住宅の価値 < ローン残額の場合

 例えば、いま売却すると1,500万円で売れるが、ローン残額が2,000万円ある場合
 (オーバーローン) 

 この場合、財産分与の判断では、この自宅には、経済的価値がないと判断されます。
 今売却してもすべて銀行にローンの返済として持っていかれ、手元には全く
 お金は残りません。未だ、自宅は自分たちの財産になっていないということです。

 ●この状況で、自宅を処分する場合、

 自宅を売却した場合、1,500万円になるが、すべてローンの返済に充てられ、
 更にまだ500万円のローンが残ります。 
 
 このローンをどうするかは、財産分与の問題ではありません。借金については、
 財産分与の対象とならず、各人がそのまま責任を負う
ことになります。
 
 従ってローンを組んだ名義人や保証人は、そのまま責任を負うということになります。

 ●自宅を維持する場合

 夫が自宅に残り、妻が家を出ていく場合も、この住宅には経済的価値がないので
 財産分与の対象とはなりません。

 従って、夫婦間でお金のやり取りはなく、ローンや保証人もそのままとなる。

 ただこの場合、夫は自分が住む住宅のローンを払うのに対し、妻は何のメリット
 もなく、ローンの支払い義務だけが残ることになり不公平とも考えられます。

 そこで、妻は離婚したら夫の債務の保証人から抜け出す方法を考えなければ
 なりません。
 でも原則、離婚したからといって銀行(ローン債権者)は保証人から外れることを
 認めてくれません。
 
 そのため、銀行から承諾を得るためには、別の保証人を立てたり、ローンを
 一定額返済したりする必要があります。通常は別の保証人を立てるということで
 対応することになりますが、現実には、銀行が認めるような保証人を探すことは
 なかなか難しいと言わなければなりません。

負債がある場合の財産分与

 負債がある場合、財産分与で考えられる問題としては、

①負債がある場合、財産分与の金額に影響が出るか。 

 この場合、その債務が結婚生活に関連して負った債務である場合には影響が出る
 ということになります。

 ただし、この債務が個人的な趣味などで借金したものであれば、これは財産分与
 とは関係のない債務
ということになります。

 例えば、夫に1,000万円の預金があるけれど、結婚生活のために、ローンとして
 600万円の債務を負っている場合、債務を無視すると、1,000万円をそれぞれ
 500万円ずつ分配することになるが、これでは、妻は500万円なのに、夫は
 500万円の預金と600万円の負債が残ることになり、極めて夫に不利となります。
 
 このように、負債が結婚生活のためのものであるならば、分与時に債務についても
 清算するのが公平
といえます。

 従って、この場合は、1,000万円の財産から600万円の負債を引いた残りの
 400万円が財産分与の対象となります。

財産分与をする場合、負債も引き継がなければならないのか。

 財産分与をする場合、債務も引き継がなければならないのか、ということですが、
 ①と違って、債務が財産よりも多い場合、債務を引き継ぐ必要はないという
 ことになります。
 
 例えば、夫の財産が600万円あるが、債務が1,000万円ある場合、夫の全財産を
 使って債務を返済しても400万円の借金が残ることになります。この400万円の債務を
 妻も半分負担することになるのか、答えは否です。

 この場合、夫の財産状態は赤字であり、財産分与するだけの財産がないという
 ことになるため、妻は財産分与を受け取れません。
 ただ、その代わり、夫の抱えていた1,000万円の債務を負担する必要はないという
 ことになります。
 
 実際に協議や調停の際には、妻からある程度の分配を求めることもありますが
 妻への財産分与なし、これが裁判所の考え方です。

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