許可の要件の確認書類
許可の要件の確認書類
経営業務管理責任者の確認書類
1)経験の確認書類
ァ)建設業を営む法人の役員である(あった)場合
・当該法人が建設業許可業者である{あった)場合
①法人の許可通知書又は許可証明{確認)書の写し
②証明期間中、役員であることが確認できる登記事項証明書
・当該法人が許可業者でない(なかった)場合
①法人の確定申告書
②法人の工事請負契約が確認できる契約書、注文書等
③証明期間中、役員であることが証明できる登記事項証明書
ィ)建設業を営む個人事業主である{あった)場合
・当該個人が建設業許可業者である{あった)場合
①個人の許可通知書の写し
・当該個人が建設業許可業者でない(なかった)場合
①個人の確定申告書
②個人の工事請負契約が確認できる契約書、注文書等
ゥ)個人の支配人である{あった)場合
・当該個人が建設業許可業者である{あった)場合
①個人の許可通知書の写し
②支配人であることが確認できる登記事項証明書
・当該個人が建設業許可業者でない(なかった)場合
①当該個人の確定申告書
②当該個人の工事請負契約が確認できる契約書、注文書等
③支配人であることが確認できる登記事項証明書
ェ)建設業法施行令第3条に規定する営業所長であった場合
①使用者(元使用者)の許可通知書の写し
②使用者の建設業許可申請書副本
ォ)個人事業主の経営業務の補佐経験である(あった)場合
・建設業許可業者である{あった)個人事業主の経営を補佐していた場合
①当該個人事業主の法定相続人であることを確認するする為の戸籍謄本等
②当該個人事業主の許可通知書の写し
③当該個人事業主の確定申告書(専従者給与の内訳・氏名等で
補佐者の名前が確認できること)
・建設業許可業者でない(なかった)個人事業主の経営を補佐していた場合
①当該個人事業主の法定相続人であることを確認するする為の戸籍謄本等
②当該個人事業主の確定申告書(専従者給与の内訳・氏名等で
補佐者の名前が確認できること)
③当該個人の工事請負契約が確認できる契約書、注文書等
2)常勤性の確認書類
ァ)法人の場合(社会保険適用事業所の個人事業者含む)
①社会保険被保険者証(写)
②健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書
ィ)個人の場合(社会保険非適用事業所)
・事業主の場合
①国民健康保険証
・従業員の場合
①国民健康保険証
②雇用保険の加入を証する書類(事業所別被保険者台帳、雇用保険被保険者証)
専任技術者の確認書類
1)経験等の確認書類
ァ)一般建設業の許可を申請する場合
・建設業法第7条第2号ィ該当(指定学科+実務経験)
・建設業法第7条第2号ハの②又は③該当(指定学科卒業検定合格+実務経験)
①建設業法第7条第2号ィ該当の場合は卒業証明書(写)
建設業法第7条第2号ハの②又は③該当の場合は合格証明書等
②実務経験証明書
③実務経験期間中の常勤性の証明書類
④実務経験証明書に記載された内容に対応する工事実績が確認できる契約書類
(契約書・注文書・請求書+入金記録等)
・建設業法第7条第2号ロ該当(実務経験10年以上)
・建設業法第7条第2号ハの④該当(複数業種に係る一定期間以上の実務経験)
①実務経験証明書
②実務経験期間中の常勤性の証明書類
③実務経験証明書に記載された内容に対応する工事実績が確認できる契約書類
(契約書・注文書・請求書+入金記録等)
・建設業法第7条第2号ハの①該当(国家資格)
①資格証明書(写)
資格によっては資格取得後一定の実務経験が必要な場合あり
ィ)特定建設業の許可を申請する場合
・建設業法第7条第2号(ィ、ロ、ハいずれか)かつ第15条第2号ロ該当
(指導監督的実務経験)
①上記一般建設業許可を申請する場合の専任技術者についての必要書類
②指導監督的実務経験証明書
③指導監督的実務経験期間中の常勤性の証明書
④指導監督的実務経験証明書に記載された内容に対応する契約書類
※指導監督的実務経験とは
許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注元から直接請負
その代金の額が、4,500万円以上であるものに関して2年以上、
建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任、又は
工事現場監督のような立場で、工事の技術面を総合的に
指導監督した経験のこと
・建設業法第15条第2号ィ該当(国家資格)
・建設業法第15条第2号ハ該当
①資格証明書類(写)
2)常勤性の確認書類
経営業務管理責任者の常勤性確認書類と同様です。
財産的基礎等の確認書類
ァ)一般建設業の許可を申請する場合
・金融機関の残高証明(500万円以上、申請日より1ヶ月以内のもの)
・最初の決算日が未到来の新設法人の場合で、開始決算で資本金の額が
500万円以上の場合は残高証明は不要。
・既存の法人で直前決算で500万円の自己資本がある場合には残高証明は
不要ですが、直前決算に係る確定申告書が必要です。
・既に許可を受けている場合
①資格更新申請の場合
上記の残高証明等の確認書類は不要ですが、決算変更届を
申請直前5年間分提出していることが必要です。
②更新申請以外の場合
更新直前5年間許可を受けて継続して営業した実績がある場合は残高証明等
確認書類は不要ですが、5年に満たない場合は金融機関の残高証明書
又は直前決算に係る確定申告書での確認が必要です。
ィ)特定建設業の許可を申請する場合
・創業時の個人の場合
金融機関の残高証明(4,000万円以上申請日より1ヶ月以内のもの)
・既存の事業者<法人・個人>の場合
直前決算に係る確定申告書
・設立当初の法人の場合
商業登記に関する登記事項証明書の資本金が4,000万円以上であり、
開始貸借対照表で自己資本の額が4,000万円以上であることを
確認します。
営業所の確認書類
①営業所付近の地図
②営業所の写真
建物全景・建物入り口付近・営業所の内部写真・
建設業法で定められた標識が写っている写真
③営業所の使用権利関係が分かる書類
自己所有の場合
建物に関する登記事項証明書又は固定資産評価証明書
賃貸契約の場合
賃貸契約書
宅地建物取引主任の記名・押印のない賃貸契約書の場合は
貸主の所有が分かる建物に関する登記事項証明書又は固定資産評価証明書
使用承諾の場合
使用承諾書(写)
貸主の所有が分かる建物に関する登記事項証明書又は固定資産評価証明書
許可の欠格要件の確認書類
法人の役員(非常勤含む)個人事業主、令3条に規定する使用人(支配人、
支店長、営業所長等)全員について、下記の書類が必要
①成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(登記されていないことの証明書)
②成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産者で
復権を得ない者に該当しない旨の証明書
(身分証明書)
健康保険等の加入状況の確認書類
【平成24年11月1日受付分より】
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況確認のため
下記書類が必要です。
①健康保険及び厚生年金保険
申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収書
又は納付証明書の写し
②雇用保険
申請時の直前の労働保険概算・確定保険料申告書の控及びこれにより
申告した保険料の納入に係る領収済通知書の写し
その他必要な書類
・申請者が個人の場合・・印鑑登録証明書
・申請者が法人の場合・・商業登記に関する登記事項証明書
・申請者が既に事業を・・前年の事業税納税証明書
行っている場合
・新規に事業を開始 ・・個人の場合ー事業開始届
する場合 ・・法人の場合ー法人設立等申告書
・個人の場合で支配人・・個人商人の支配人に関する登記事項証明書
を選任した場合
・
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