農地転用
農地転用
農地法の目的
農地等の権利移動の制限、農地転用の制限、賃貸借契約解約等の制限等により
不耕作目的、投機目的等による農地等の取得を防止し、農地等が生産性の高い
経営体によって効率的に利用されるようにするとともに、農地等の農業上の利用と
農業外の利用との調整を図りつつ、優良な農地の確保を図ること。
農地法等に基づく各種申請や届出
申請・届出等 | 用 途 | 許可権者等 |
農地法第3条 許可申請 | 耕作目的で農地の権利を移動(所有権の 移転、賃借権の設定等)する場合 | 農業委員会 又は知事 |
農地法第3条の3 第1項の届出 | 相続等により農地の権利を取 得した 場合 | 農業委員会 |
農地法第4条第1項 許可申請 | 市街化調整区域及び都市計画区域外 で農地を転用する場合 (権利の移動を伴わないもの | 知事又は 農水大臣 |
農地法第4条第1項 第7号転用届出 | 市街化区域で農地を転用する場合 (権利移動を伴わないもの) | 農業委員会 |
農地法第5条第1項 許可申請 | 市街化調整区域内及び都市計画区域外 において農地の転用を目的に権利を移動 する場合 | 知事又は 農水大臣 |
農地法第5条第1項 第6号転用届出 | 市街化区域内において農地の転用を 目的に権利を移動する場合 | 農業委員会 |
農地賃貸借契約の 合意解約&通知 | 農地の賃貸借契約を合意により 解約する場合 | 農業委員会 |
農地法3条許可
農地を農地のままで、それを耕作する人(持ち主)が変更する場合の許可。
個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をして
権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得する場合に必要となります。
農地法4条許可(自己転用)
自分の農地を農地以外(耕作を目的としない)に転用する場合の許可。
申請者は転用を行う農地の所有者です。
農地法5条許可
3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行う場合の許可。
許可申請は売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の
両者で行う。
「許可」と「届出」
転用農地が、市街化区域か市街化調整区域かにより手続きが異なります。
市街化区域⇒<農地転用届出>
都市計画法による市街化区域内の農地は、事前に農業委員会に届出をすれば
転用することができる。
※市街化区域…既に市街地を形成もしくはおよそ10年以内に市街化が進められる地域
市街化調整区域⇒<農地転用許可>
市街化区域外の農地は原則転用の許可が必要です。
農用地区域内の農地は基本的に転用は認められません。転用する場合は農用地区域から
の除外申請が必要となる。
※市街化調整区域…自然環境の保護、農林漁業と調和した土地利用を図るため、
市街化を抑制する区域
許可権者
農地転用許可は都道府県知事の許可となる。なお農地が4ha超の場合は
農林水産大臣の許可となる。
対象農地
登記上の地目が農地の場合は、耕作がされていなくても農地として活用できる状態で
ある限り農地として扱われる。
逆に登記地目が農地でなくても耕作の用に供されている場合は、農地とみなされ、
届出または許可が必要となる。
立地条件(農業生産への影響の程度を判断する基準)
農地を営農条件及び市街地化の状況から見て以下の5種類に区分(農地区分)し、
優良農地の確保を図るとともに、農地等の転用は市街地に近接した農地または生産力の
低い農地から順次行うよう誘導を図ることを趣旨としている。
区分 | 営農条件、市街地化の状況 | 許可の方針 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 農振法「農用地利用計画」に指定された用途の場合等に限り許可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な農地条件を備えている農地 | 原則不許可 土地収用法第26条の告示にかかる事業の場合等に限り許可(第一種農地よりやや厳しい) |
第一種農地 | 20ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 土地収用法対象事業の用に供する場合等に限り許可 |
第二種農地 | 鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することが出来ない場合等は許可 |
第三種農地 | 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |