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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

公正証書

公正証書

公正証書とは

 
 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って
 作成する公文書です。
 
 公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や
 土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う財産分与や慰謝料・養育費
 の支払いに関する公正証書等々があります。

 それではなぜ、わざわざお金を掛けて公正証書を作成するのでしょう。
  

公正証書作成のメリットとは

 1、高い証明力

  公正証書は、公証人という公務員が作成した公文書であり、私文書と違い
  高い証明力があります。偽造や変造・改ざんの可能性は皆無といえます。
  公正証書は厳重な手続でもって作成されています。

 2、執行力がある

  公正証書の最大のメリットは、金銭債務を履行しない相手に対して
  裁判を経ることなく直ちに強制執行できるということです。
  
  金銭の貸借や慰謝料の請求など金銭の支払いを内容とする契約の場合
  債務者が支払いをしないときには、裁判を起こして勝訴の判決を得なければ
  強制執行することはできませんが、公正証書(強制執行認諾条項入り)
  作成しておけばすぐ執行手続に入ることができます。

 3、安全である

  公正証書を作成する場合は、事前に公証人のチェックが入ります。
  従って、作成された公正証書が法律に違反していたり、公序良俗に反して
  無効となるようなことはありません。それだけ安全だということです。

  又、作成された公正証書原本は、公証役場で原則20年間保管されます。
  従って、公正証書の正本や謄本を紛失した場合でも、いつでも謄本を再発行
  してもらえます。

公正証書作成の手順

遺言公正証書

  公正証書遺言を依頼する場合には、少なくとも下記の資料が必要となります。

  ⑴遺言者本人の印鑑証明書
  ⑵遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  ⑶財産を相続人以外の方に遺贈する場合には、その方の住民票
  ⑷財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書、固定資産評価証明書
   または固定資産納税通知書

  ⑸公正証書遺言をする場合には、証人2人が必要で、その方の氏名・住所・生年月日
   職業を記したメモ。
  ⑹公正証書遺言作成の手数料

目 的 財 産 の 価 額手 数 料 の 額
~ 100万円 まで5,000円
~ 200万円 まで7,000円
~ 500万円 まで11,000円
~ 1,000万円 まで17,000円
~ 3,000万円 まで23,000円
~ 5,000万円まで29,000円
~ 1億円 まで43,000円
1億円を超え3億円 まで43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円まで95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える場合249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

  上記の基準を前提に、具体的な手数料を算出するには
  ⅰ)財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出、その価額ごとに
   上記に当てはめて手数料を算出し、これらの金額を合算して当該遺言書
   手数料を算出する。
 
  ⅱ)全体の財産が1億円以下の場合には、遺言加算といって上記手数料に
   11,000円が加算される。

  ⅲ)遺言者が病気または高齢のため公証役場に赴くことが困難で公証人が病院や
   自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合にはⅰ)の手数料が
   50%加算され、公証人の日当や交通費もかかることになる。

離婚公正証書

  離婚に関する公正証書は、養育費の支払い、慰謝料や財産分与や年金分割などの
  合意が主な内容となる。

  公証人はご夫婦2人が合意されている事項について公正証書作成するので
  事前にお二人で十分話し合いをすることが必要です。
  公正証書作成の当日は、原則、ご夫婦2人が公証役場に出向くことになります。

  本人が出向くことができない場合には、本人の委任状と印鑑証明書を用意し
  代理人に依頼することになります。この委任状は、「離婚公正証書作成に関する
  一切の権限を委任する」といった内容では、受け付けてくれません。
  公正証書の最終案(メモでも可)を添付する必要があります。

  公正証書作成に必要な資料等

  ⑴お二人の合意内容を記載したメモ

  ⅰ)子の親権者(看護養育者)を父、母どちらにするか

  ⅱ)子の養育費に関する事項
   ・月々の支払額・支払いの始期・支払いの終期(20歳まで…)・月々の支払時期
    支払いの方法・事情変更による改定協議について・病気等特別費用の
    分担について

  ⅲ)面会交流について(回数・頻度等)

  ⅳ)慰謝料について
    金額・一括払いか分割か、分割支払いの場合の期間・毎月の支払期日
   ・支払いの方法等

  ⅴ)財産分与について
    金額・一括払いか分割か、分割支払いの場合の期間・毎月の支払期日
   ・支払いの方法・期限の利益の喪失等
   ・動産や不動産を分与する場合の手続き等

  ⅵ)年金分割の合意内容
    年金分割をする旨、按分割合(上限50%)

    年金分割についてはこちら

  ⅶ)強制執行認諾条項について
    「養育費等の支払い義務のある当事者は、本証書……記載の金銭債務の
    履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。」という
    条項を設定する。

  ⅷ)その他
   ・住居移転・連絡先変更、振込先口座等の変更時の通知約束
   ・相互のプライバシー不干渉の約束
   ・清算条項……「今後互いに何等の財産上の請求をしない」
          「この公正証書に定めるほか、何等の債権債務のないことを
           相互に確認した。」

  ⑵必要な書類、資料等

  ⅰ)ご夫婦の印鑑登録証明書(3か月以内)または運転免許証

  ⅱ)ご夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書、3か月以内)
    (離婚届提出済みの場合には、離婚事実の記載された戸籍謄本、または
    届済み証明書も必要な場合あり。婚姻の事実、子との親子関係、
    子の生年月日等が確認できるもの)

  ⅲ)財産分与に車、不動産がある場合
    ・不動産…当該不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
    ・車  …車検証

  ⅳ)年金分割がある場合
    二人の「年金手帳」「年金分割のための情報通知書」

  ●公証人との事前連絡及び調整
 
   上記⑴の夫婦の合意事項を記載したメモと⑵の必要な書類や資料等が揃ったら
   公証人と連絡を取り、公証役場に出向くか、FAXや郵送等で送付して
   離婚給付契約公正証書の作成を依頼します。 

  公正証書作成の当日の手続き    

   お二人が公証役場に出向いて(代理人に依頼する場合は委任状が必要です。)
   公正証書案の内容を最終確認します。
   当日は印鑑を持参します。印鑑証明書を提出された方は実印を、
   運転免許証(写し)を提出された方は認印が必要です。

   手数料は、事前に公証人に確認して、当日現金でお支払します。
   作成された公正証書の原本は公証役場で保管し、正本と謄本が二人に渡されます。
   正本は養育費や財産分与等の債権者が、謄本は債務者が受け取ります。

   離婚公正証書作成の委任状 はこちら

金銭消費貸借契約公正証書

  金銭消費貸借契約書とはお金の貸し借りを証明するために証拠として作成
  されるもの。これがなければ借主の返済が滞った場合、貸主は法的処置を
  取ることができません。

  そしてこの契約書を公正証書にしておくか、公証人の認証を得ておくと、
  裁判を起こすことなく、借主の財産や給料に対し強制執行をすることが
  できます。(強制執行認諾条項付)
  
 金銭消費貸借契約公正証書作成の手順
  
  事前に準備する資料・書類等

   ①合意内容等を記載したメモ
    下記のⅰ)~ⅸ)を記述すること

    ⅰ)債権者(お金を貸した人)の氏名
    ⅱ)債務者(お金を借りた人)の氏名
    ⅲ)連帯保証人(お金を借りた人と連帯して弁済にあたる人)の氏名
    ⅳ)貸したお金の金額
    ⅴ)お金を貸した日
    ⅵ)返済の方法
     ァ)一定の期限に一括して全額を支払うか、分割払いにするか
     (月々いくらの金額を、いつからいつまでの間、毎月何日に何回に渡って
      支払うか等)
     ィ)銀行振り込みにするか、他の方法か
    ⅶ)利息の約束と支払いの方法
     ァ)利息支払いの約束を定めるか
     イ)利息支払いの場合年利何%にするか
     ゥ)利息の支払方法は元金と共に支払うか、
    ⅷ)遅延損害金の定め
     ァ)遅延損害金支払いの約束をするか否か。
     イ)遅延損害金の利率は年利何%にするか
    ⅸ)期限の利益を喪失する場合について

  金銭消費貸借契約公正証書には、一般的に強制執行認諾条項が記される。

  ②必要な資料・書類等

  ⑴公正証書作成日に本人が公証役場に行く場合
  ⅰ)出頭された本人の氏名、生年月日、住所等確認するための書類等
   ・印鑑証明書 または
   ・官公署発行の身分証明書(写真貼付)で氏名、生年月日、住所が確認
    できるもの(運転免許証・住基カード等)

  ⑵公正証書作成日に代理人が公証役場に行く場合

  ⅰ)代理人が、債権者、債務者、連帯保証人から代理権を授与されたことを
    確認するための証明書類
   ァ)委任状
    ・委任者の捺印は、印鑑証明書と合致すること
    ・委任状の委任事項欄には、契約の内容に加えて「公正証書
     作成及び受領に関する一切の権限」「金銭債務不履行の際の
     強制執行認諾の文言を付す権限」との文言が記述されていること。

   ィ)委任者の印鑑証明書
    
  ⅱ)代理人として役場に行く人の氏名、生年月日、住所を確認するための
    証明書類等。
    ・印鑑証明書 または
    ・官公署発行の身分証明書(写真貼付)で氏名、生年月日、住所が確認
     できるもの(運転免許証・住基カード等)

 公正証書の作成当日の手続き

  公証役場に出向いた関係者(債権者・債務者・連帯保証人 又は代理人)は
  公正証書案の内容の最終確認をして署名、押印する。

  ①印鑑証明書を提出した場合の押印は実印、運転免許証(写し)等の
   身分証明書を提出した場合は認印を押印する。

  ②手数料については、事前に公証役場に確認し当日現金で支払う。

  ③作成された公正証書は、原本は公証役場で保管、正本は債権者、謄本は
   債務者が受領する。

債務弁済契約公正証書  

  
  債務弁済契約公正証書を作成するのは……

  ①既に金銭消費貸借契約に基づいてお金の貸し借りがなされていて、
   借主(債務者)が返済すべきお金が残っている場合に、この残額を
   債務者が承認し、この支払方法を当初契約の定めから変更する場合  

  ②売買や請負などの契約に基づいて、買主や注文主(債務者)が、売主や
   請負人(債権者)に対して、支払うべき代金が残っている場合に、この残金を
   承認し代金支払いの方法を定める場合。

  ③交通事故や不法行為等によって不法行為者(債務者)が、被害者(債権者)に
   対して損害賠償すべきお金がある場合に、賠償すべき金額を不法行為者が
   承認し、賠償金支払いの方法を定める場合。

  ・上記のような場合、まず事前に債権者、債務者とで、支払い方法や条件等
   について相談する必要があります。

  ・公正証書作成の当日には、債権者、債務者及び連帯保証人又は、それぞれの
   代理人が、公証役場に出向きます。

  ・公正証書を代理人によって作成する場合には、「委任状」が必要となります。
   なお代理人は債権者と債務者・連帯保証人の双方を代理することは
   できません。

 事前に準備する資料・書類等
 
  ①合意内容等を記載したメモ
   下記のⅰ)~ⅸ)を記述すること

   ⅰ)債権者の氏名
   ⅱ)債務者の氏名
   ⅲ)連帯保証人の氏名
   ⅳ)債務者が支払うべき金額
   ⅴ)債権発生の原因

   ※債権発生原因が明らかとなる資料(金銭消費貸借の当初契約書、
    売買契約・請負契約等の契約書、不法行為者作成の念書、交通事故証明等)
    があればその写し。

   ※上記資料のない場合は、他の発生原因と混同しないように特定して
    記載すること。

   ⅵ)支払いの方法
     ァ)一定の期限に一括して全額を支払うか、分割払いにするか
     (月々いくらの金額を、いつからいつまでの間、毎月何日に何回に渡って
      支払うか等)
     ィ)銀行振り込みにするか、他の方法か
   ⅶ)利息の約束と支払いの方法
     ァ)利息支払いの約束を定めるか
     イ)利息支払いの場合年利何%にするか
     ゥ)利息の支払方法は元金とともに支払うか、
   ⅷ)遅延損害金の定め
     ァ)遅延損害金支払いの約束をするか否か。
     イ)遅延損害金の利率は年利何%にするか
   ⅸ)期限の利益を喪失する場合について

 金銭消費貸借契約公正証書には、一般的に強制執行認諾条項が記される。

 ②必要な資料・書類等

  ⑴公正証書作成日に本人が公証役場に行く場合

  ⅰ)出頭された本人の氏名、生年月日、住所等確認するための書類等
   ・印鑑証明書 または
   ・官公署発行の身分証明書(写真貼付)で氏名、生年月日、住所が確認
    できるもの(運転免許証・住基カード等)

  ⑵公正証書作成日に代理人が公証役場に行く場合

  ⅰ)代理人が、債権者、債務者、連帯保証人から代理権を授与されたことを
    確認するための証明書類
   ァ)委任状
    ・委任者の捺印は、印鑑証明書と合致すること
    ・委任状の委任事項欄には、契約の内容に加えて「公正証書
     作成及び受領に関する一切の権限」「金銭債務不履行の際の
     強制執行認諾の文言を付す権限」との文言が記述されていること。

   ィ)委任者の印鑑証明書
    
  ⅱ)代理人として役場に行く人の氏名、生年月日、住所を確認するための
    証明書類等。
    ・印鑑証明書 または
    ・官公署発行の身分証明書(写真貼付)で氏名、生年月日、住所が確認
     できるもの(運転免許証・住基カード等)

 公正証書の作成当日の手続き

  公証役場に出向いた関係者(債権者・債務者・連帯保証人 又は代理人)は
  公正証書案の内容の最終確認をして署名、押印する。

  ①印鑑証明書を提出した場合の押印は実印、運転免許証(写し)等の
   身分証明書を提出した場合は認印を押印する。

  ②手数料については、事前に公証役場に確認し当日現金で支払う。

  ③作成された公正証書は、原本は公証役場で保管、正本は債権者、謄本は
   債務者が受領する。

任意後見契約公正証書

  成年後見制度には、認知症や精神障害によって既に判断能力が低下している
  場合の「法定後見制度」と判断能力が低下してしまったときに備える
  「任意後見制度」があります。
そしてこの任意後見契約は公正証書
  することが法律で求められています。

  本人があらかじめ契約(委任契約)を締結し、任意後見人となる者及び
  その権限の内容を定め、将来本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が
  任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任
し、契約の効力を生じさせる
  ことにより本人を保護するというもの。
   成年後見についてはこちら

   公正証書に関するご相談はこちら    

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