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遺言・相続○×常識チェックの解答
① 相続すれば必ず相続税が発生する・・・…×
遺産の総額が3,000万円以下であれば相続税は発生することはありません。
相続人の人数によっても相続税の基準が変わってきます。基礎控除という
ものがあります。遺産総額<3,000万+法定相続人×600万…発生しない
(平成27年1月改定)
② 生命保険金は相続財産の一部だから相続人全員で分けなければならない…×
生命保険金は受取人のもので相続人全員で分けるものではありません。
③ 相続人が配偶者と被相続人の弟・妹の場合には必ず弟・妹にも
相続させなければいけない……×
兄弟姉妹には遺留分がありません。従って被相続人が遺言で「全ての財産を
妻(夫)に相続させる」と一筆書いておくだけで全てが妻(夫)に相続させる
ことができます。
④ 相続すれば財産は増える・・・…×
相続はプラスの財産を受け継ぐ場合ばかりではありません。住宅ローンや借金等
マイナスの財産も受け継ぐことになります。相続したために借金の返済に
追われることにもなりかねません。
⑤ 遺産は配偶者、親、子、兄弟姉妹・おい、めい全員で分ける・・・…×
遺産を相続できる人は法律によって決まっています。故人に配偶者、子供
がいる場合、原則 親、兄弟姉妹、おい、めいが相続することはありません。
相続順位…1,子 2,親 3,兄弟姉妹(配偶者は原則常に相続人)
⑥ 遺言書は書いたほうがよい・・・…○
人生最後のメッセージとしての遺言書は家族への愛情の証として書くことが
いいと思います。しかし、財産の分け方等については法律に厳格な
書き方が決められていますので、十分注意が必要です。
⑦ 葬儀の後遺言書を見つけたら直ぐに開封して確認しなければならない・・・×
見つけた遺言書は絶対にその場で開封してはいけません。
遺言書は家庭裁判所で検認の手続をしなければ開封することはできません。
(除く公正証書遺言)
⑧ ビデオテープやカセットテープに遺言を残すことができる……×
家族へのメッセージは構いませんが、ビデオテープやカセットテープに録画・録音して
遺産の分け方を遺言することはできません。
⑨ 家族に代筆してもらって遺言書を書くことができる……×(自筆証書遺言)
遺言書は自らの意思で自書することが絶対条件です。パソコン、ワープロで
作ったり、代筆してもらった遺言書には原則として効果はありません。
(※民法改正により、パソコン、ワープロによる財産目録の作成は可)
⑩ 遺言書は一度書くと訂正できない……×
遺言書はいつでも訂正することができます。 しかし、法律により
決められた方式で新しい遺言書を作成することが必要です。