一人で悩まず、是非ご相談を!

街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

内容証明郵便活用の代表事例

内容証明郵便活用の代表事例

クーリングオフ

 
 Aさんは、訪問販売のセールスから言葉巧みに勧められ、30万円もする
 高級羽毛布団を購入する契約をしてしまった。しかし、家族の者からも
 色々言われ、考えてみるとやはり必要もないと気づき、解約をすることにした。
 契約の時に受け取った契約書にも8日以内であればクーリングオフできると
 書いてあり、Aさんはその業者に契約を解除したい旨の手紙を送った。
 しかし、数日後、業者から羽毛布団の請求書が届いた。Aさんは「解約したい」と
 手紙を送ったことを主張したが、業者側は「そのような手紙は受け取っていない。
 もうクーリングオフの期間は過ぎているから、代金は払ってもらう」と主張し
 水掛け論になってしまった。

 問題のポイント
  
 ・契約を解除したいという意思表示を普通郵便で送ってしまったこと
  相手方から受け取っていないと言われると証明することができない

 ⇒これが内容証明郵便であれば
 
  手紙の内容、いつ、誰に、送ったのかを郵便局が証明してくれる。
  相手方も[受け取っていない」と主張することはできず、
  契約の解除ができたはず。  

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional