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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

離婚後の氏と戸籍

離婚後の氏と戸籍

  離婚後に氏(苗字)をどうするのか、戸籍をどうするのかについては、特に婚姻に
 よって氏を変更したものにとっては、大変重要な問題となります。

離婚後の氏について

 ⑴婚姻のときに、氏を改めなかった人の場合
  夫婦は婚姻のとき、夫または妻の氏のどちらかの氏を称することになる。
  婚姻により氏を改めなかった人は離婚後もそのままの氏を名乗ることになります。

 ⑵婚姻により氏を改めた人の場合
  婚姻により氏を改めた人は、離婚すると婚姻前の氏(旧姓)に当然に戻ることに
  なります。(復氏)ただし、結婚時の氏を離婚後もそのまま名乗っていきたい場合は
  離婚の日から3か月以内に、「結婚のときに称していた氏を称する届」を出せば、
  結婚していた時の氏を名乗ることが出来る。(婚氏続称届 戸籍法77条の2)
  
  婚姻によって氏を改めた人は、離婚の際には旧姓に戻ることもそのままの姓を
  名乗ることもできることになる。この届出先は本籍地、または届出人の所在地の
  役所になる。

 ⑶届出期間

  「婚氏続称の届け出」は、離婚の日から3か月以内とされている。ただし、3か月を
  経過したからといって、必ずしも「そのままの氏が名乗れなくなる」ものではなく、
  「やむを得ない事情」がある場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立」をする
  ことにより結婚時に称していた氏を名乗ることを認められることもある。

  「やむを得ない事情」とは現在の氏により、社会生活上で不利益・不便が生じて
  いる等の事情がある場合ということになる。
 
  安易に「婚氏続称の届け出」(戸籍法77条2)を出し、やはり旧姓に戻りたい
  として家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」をしても、認められないケースも多く、
  慎重に検討することが求められる。 

離婚後の戸籍について

 ⑴復籍について
 
   離婚により旧姓に戻った人は、原則、婚姻前の戸籍に戻る。婚姻前の戸籍から
  父母が転籍している場合にはその転籍後の戸籍に入ることになる。

 ⑵新しい戸籍の編製
   
  次の場合には新しい戸籍を作りその戸籍に入ることになる。

  ・婚姻前の戸籍が既に除籍されている
  ・婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編成の申し出をする
  ・婚姻時の氏を名乗りたいとして「婚氏続称の届出」を行った

   離婚して婚姻前の戸籍に戻った者は、その後に新戸籍を作ることが出来るが、
   新戸籍を作った後に、婚姻前の戸籍に戻ることはできないので注意が必要。

子供の氏と戸籍について

子どもの氏について

  
   父母が離婚しても子どもの氏には何の変更もありません。離婚によって、
   母親が親権者で旧姓に戻った場合には、親権者である母親と子どもの氏が
   異なることになる。

   また、親が「婚氏続称の届出」をして婚姻時の氏を名乗っても、婚姻時の氏
   とは法律上、別の氏であり、呼び名は同じでも、その親と子の氏は異なる
   ものになります。

子どもの戸籍について  

   子どもの戸籍は、何らかの手続きをしなければ従前のままであり、例え親権者
   であっても子どもと親の氏が異なる場合は、子どもは親の戸籍に入ることは
   できません。

   婚姻により氏を改めた親が親権者となり、子どもを自分の戸籍に入れたい場合
   には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立て、自分と同じ氏に
   する必要があります。

   また、親が婚姻前の戸籍に復籍した場合で、親がその戸籍の筆頭者でない場合
   には、子どもがその氏を変更しても、その戸籍に入ることはできません。
   この場合は、子どもの親を筆頭者とする新しい戸籍を作ることになります。  

   戸籍法では、戸籍は夫婦および夫婦と氏を同じにする子どもごと(親・子二世代
   に作るものとされています。 

子どもの入籍手続

   家庭裁判所による子どもの氏の変更許可審判書と戸籍謄本を用意して
   市区町村の戸籍係で入籍届を行うことにより、子どもの氏の変更の効力が
   生じる。   

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