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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

離婚に伴う年金分割

離婚に伴う年金分割について

年金分割で影響が大きい人は?

分割前厚生年金基礎年金TOTAL
180万円70万円250万円
0円40万円40万円

・婚姻期間が長い
・厚生年金保険の加入期間が長い 
・第3号被保険者の期間が長い 

分割後厚生年金基礎年金TOTAL
90万円70万円160万円
90万円40万円130万円

例えば
・夫…厚生年金に40年間加入
・妻…40年間専業主婦の場合

分割後の効果

 ●分割をした人
  ・自身の厚生年金の納付記録から、相手方に分割した記録を
   除いたその残りの記録に基づいた年金額が支給 ⇒ 減る

 ●分割を受けた人
  ・分割を受けた分だけ、自身の年金にプラスされて支給 ⇒ 増える
  ・年金を受け取れるのは、自身が年金を受給できる年齢に達してから
   年金を受給できる要件を満たしていないと、分割は行えない
   ⇒ 原則・・・保険料の納付済期間が10年以上必要(平成29年8月1日より
   従来の25年以上から10年以上に変更)
  ・分割を行った人が死亡しても、自身の年金額には影響なし

年金分割の手続

 ①3号分割の請求のみの場合
  ⑴標準報酬改定請求書を年金事務所へ提出
  (第3号被保険者であった者が請求する)
   ⑵上記請求書には、年金手帳・戸籍謄本・住民票等添付
  (詳細は年金事務所にお尋ね下さい) 

 ②合意分割の請求をする場合
  ⑴年金分割のための情報提供の請求(当事者のどちらでも可)
  ⑵年金分割のための情報通知書の交付を受ける
  ⑶年金分割について当事者間で話し合い
  ⑷合意した場合には年金分割の請求
  ⑸合意できない場合には、家庭裁判所の調停等裁判手続きを利用
  

按分割合

 ・按分割合は当事者が自由に定めることはできない
 ・範囲が法律で定められている
 ・標準報酬総額が多い者… 第1号改定者
 ・標準報酬総額が少ない者…第2号改定者
 ・按分割合の上限は1/2 
 ・按分割合の下限は分割前の対象標準報酬総額が少ない者の当該額÷分割前の
  当事者双方の対象標準報酬総額の合計額

 
 (例)対象期間における第1号改定者の標準報酬総額が6000万円で
    第2号改定者の標準報酬総額が4000万円の場合     
     
     4000万円 ÷(6000万円+4000万円)=40%
    按分割合の範囲は40%を超え50%以下の範囲となる
    

年金分割について、話合いにより合意したとき

 
  合意内容を公正証書にしておくことをお勧めします。

 ・年金分割をすること及び請求する按分割合について合意した旨を
  記載し、当事者自らが署名した書面
 ・公正証書…公証役場にて作成
 ・私署証書…公証役場にて認証

 公正証書に記載する必要事項
  ⑴当事者それぞれの氏名・生年月日・基礎年金番号 
  ⑵年金分割の請求をすることについて当事者間で合意した旨
  ⑶当事者間で合意した按分割合

協議がまとまらないとき

 当事者の一方が、家庭裁判所に申立てをし、①~③の手続に基づき
 按分割合を決定する

 ①家事調停手続 … 調停証書
 ②家事審判手続 … 審判 
 ③人事訴訟の手続 …判決

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