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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

遺言書

遺言書

遺言とは

 遺言者が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める
 最終的な意思表示のこと
 つまり
 自分が死んだあとに、「財産を○○に残す」とか」「実は隠し子がいた」など、
 相続人・その他の人へ伝えたいことを死ぬ前に残しておくこと

遺言の方式

 遺言の方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効となってしまう。

 遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することが出来る。
 但し、撤回するときも、法律上の方式を守らなければならない。
 
 遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっているので、それ以外の事柄について
 定めても何の効力もない。

 遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲内のみ。 
 
 ※「遺留分に注意すること  

遺贈とは

 遺言によって相続人以外の人にも財産を与えることが出来る。
 財産を受ける側の意思に関わりなく贈られるため、無償の契約である「贈与」とは
 法律上区別される。 

予備的遺言

 民法994条 「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を
 生じない。民法995条「遺贈がその効力を生じないとき、……受遺者が受けるべきで
 あったものは、相続人に帰属する。
 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その遺志に従う。

<予備的遺言具体例>
 第○条 遺言者○○は遺言者に属する一切の財産を、姪の○○に遺贈する。
 第○条 遺言者は、遺言者の死亡以前に姪○○が死亡したときは、遺言者の一切の
 財産を姪の子△△に遺贈する。
 

遺言で出来ること

 法律で定められている一定の事項に限られる

(1)狭義の相続に関する事項
   推定相続人の廃除、取消し
   相続分の指定、指定の委託
   遺産分割の方法指定、指定の委託
   遺産分割の禁止 他

(2)遺産の処分に関する事項
   遺贈 他

(3)身分上の事項
   認知
   未成年者の後見人の指定
   後見監督人の指定

(4)遺言執行に関する事項
   遺言執行者の指定・指定の委託

遺言書作成をお勧めするケース

(1)法定相続分と異なる配分をしたい場合
   
  相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産配分を指定できる。

(2)相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合

  紛争防止のためにも誰が何を取得するかについて明確に指定しておく。

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

  配偶者と義理の兄弟姉妹(遺言者の兄弟姉妹)との協議は、なかなか円満に
  すすまない。

  遺言書を作成することにより
  すべてを配偶者に相続させることができる。

(4)農家や個人事業主の場合

  相続によって事業資産が分散することを防止出来る。

(5)相続人以外に財産を与えたい場合
   遺言書がなければ不可能

   内縁の妻や子の配偶者への贈与
   生前、特にお世話になった人などへの寄付など

  
(6)その他

  先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合
  配偶者以外との間に子供がいる場合
  相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合
  相続人同士の仲が悪い場合 等

検認

 公正証書以外の遺言は、遺言書の変造・偽造を避けるために、
 遺言の執行前に、家庭裁判所の「検認」を受けなければならない。

 検認手続・・・
  相続人の内の一人が遺言書検認申立書」に必要事項を記入
     ↓
  収入印紙(遺言書1通×800円)を貼る
     ↓
  遺言者の出生から死亡までの連続した改製原戸籍・除籍・戸籍謄本
  申立人・相続人全員の戸籍謄本を添付
     ↓
  遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立て

  家庭裁判所は、遺言書の検認の期日を相続人全員に通知。
  通知を受けた相続人は検認期日に立ち会うか否かは相続人の随意。
  検認期日に相続人立会のもと検認が行われ、その結果を検認調書に記載。
  検認後申請ににより遺言書原本に検認済み証明書を契印して申立人に返還。

  「検認」がなくても遺言の効力に影響はないが、検認を受けないと、
  不動産の所有権移転登記や預貯金の払い戻し等、執行できない財産もある。

  ※ 遺言書保管制度
  相続法の改正に伴い、2020年7月10日~
  法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行される。
 
  自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を
  申請することが出来る。

  遺言者の死亡後、相続人や受遺者らは、全国にある遺言保管所において、遺言書
  保管されているかどうかを調べること(遺言書保管事実証明書)の交付請求、
  遺言書の写しの交付を請求すること(遺言書情報証明書)の交付請求ができ、
  又、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできる。

  遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要
  となる。
  

相続手続きのスケジュール

 ①被相続人の死亡
  ↓
 ②財産の確認
  財産目録の作成
  ↓
 ③遺言書の確認(遺言書を書いている場合)
  ↓
  自筆証書遺言の場合
    ⇒家庭裁判所へ検認の申立て
  公正証書遺言の場合
    ⇒公証役場にて謄本の取寄せ(手元にない場合)
  ↓
 ④遺言の執行
  遺言の中で指定している場合はそれに従う
  指定のない場合は利害関係者が家庭裁判所に遺言執行者
  選任の申し立てをする。

死後3ヶ月以内に必要な手続き

 ①死亡届(死亡診断書)の提出
  7日以内に近くの役所へ
    ↓
 遺言書の有無の確認
  公正証書以外は裁判所の検認が必要
    ↓
 ③相続人の確認
  亡くなった方の死亡時点から遡って出生までの
  戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本及び
  相続人の住民票・戸籍謄本等の取り寄せ  
    ↓
 ④遺産の内訳を把握する
  遺産と借金はどれくらいあるのか?
    ↓
 ⑤相続を放棄する場合は裁判所へ申立てをする
  3ヶ月を過ぎると放棄出来なくなる。

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