一人で悩まず、是非ご相談を!

街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

遺言・相続勉強会のご報告

遺言・相続勉強会の内容ご報告 (相続法改正前)

 民法改正について の「相続法」を参照ください。

勉強会風景

 

                   

遺言書

1.遺言とは

 遺言者が自分の死後の法律関係(財産・身分等)を一定の方式に従って定める
 最終的な意思表示。

2.遺言の方式

 遺言の方式は法律に定められている。
 遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意思で自由に変更(撤回)
 することができる。
 遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっている。

3.遺言で出来ること

・相続分の指定、指定の委託
・遺産分割方法の指定、指定の委託
・遺産分割の禁止
・遺贈(相続人以外の者に遺産を与える場合は遺贈に
 よらなければ出来ない。)
遺言執行者の指定、指定の委託 他・

4.遺言書作成をお勧めするケース

①法定相続分と異なる配分をしたい場合
②相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合 
③配偶者と義理の兄弟姉妹が相続人となる場合。
④農家や個人事業主の場合
⑤相続人以外に財産を与えたい場合

⑥その他
 先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合、
 配偶者以外との間に子供がいる場合
 相続人の中に行方不明者がいる場合
 相続人同士の仲が悪い場合等

5.死後3カ月以内に必要な手続

①死亡届書(死亡診断書)の提出
 7日以内に市区町村の役場へ
  ↓
遺言書の有無の確認
 公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所の検認が必要
(変造・偽造の防止・・保全措置)
 ※ ただし、民法改正により、法務局の保管所に保管されている自筆証書遺言は
 検認手続きを要しない。(2020年7月10日施行)
  ↓
③相続人の確認、特定
 亡くなった方の死亡時点から遡って出生までの
 戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本及び相続人の住民票、戸籍謄本等の取寄せ

  ↓
④遺産の内訳や範囲を把握する  
 プラスの財産とマイナスの財産はどれくらいあるのか
  ↓
⑤相続を放棄する場合は家庭裁判所へ申述
 3ヵ月を過ぎると原則放棄出来なくなる。

※検認とは…
 遺言書の変造、偽造を避けるため、公正証書以外の遺言は
 家庭裁判所の検認を受けなければならない。
 ※ただし、民法改正により、法務局の保管所に保管されている自筆証書遺言は
 検認手続きを要しない。(2020年7月10日施行)
 

6.遺言の種類

 遺言は、遺言者の真意を確保し、その偽造,変造を防ぐ趣旨から法律の定める
 方式に従わなければ、これをすることができない。(要式行為)
 遺言の方式には、通常の場合に利用すべき「普通方式遺言」と
 特別な事情がある場合に 認められる「特別方式遺言」がある。

「普通方式遺言」…… ①公正証書遺言 ②自筆証書遺言 ③秘密証書遺言

「特別方式遺言」…… ①危急時遺言(一般危急時遺言・船舶遭難危急時遺言)
           ②隔絶地遺言(伝染病隔絶地遺言・在船者遺言)

Ⅱ相続について

1.相続財産とは

 相続開始の時に被相続人の財産に属する一切の権利、義務 但し、被相続人の
 一身に属するものは相続財産には含まれない。
  

2.相続財産の分類

①プラスの財産である積極財産
 ・不動産(土地・建物)・現金・預貯金・小切手・株式・社債、・家具、・自動車
 ・貴金属、・ゴルフの会員権、・書画骨董、貸付金、・売掛金等……。

②マイナスの財産である消極財産
 ・借金、・買掛金、・未払い金、・税金等……。

3.その他の財産

①生命保険金
 保険契約の受取人により相続されない場合と相続される場合がある。

 被相続人が自分自身を被保険者及び受取人と指定した場合は、相続人は故人の
 保険金請求権を取得したことになるので、保険金は相続財産となる。
 但し、一般的には保険金の受取人に指定された者の固有財産となる。

②死亡退職金
 会社の内部規定によるが、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく自己の固有の 
 権利として取得するものと解される。

 ※但し、受給権者でない相続人との間で著しく不公平が生じる場合は
  生命保険金、死亡退職金が特別受益とみなされることがある。

③借家権・借地権
 一般に財産権と理解され相続の対象となる。

4.相続の放棄と限定承認 

 相続人は、相続に当たって次の何れかを選択できる

・被相続人の権利義務を無限定・無条件で承継する・・・単純承認
・承継する積極財産の限度で相続債務や遺贈を弁済する責任を負う・・・限定承認
・被相続人の有した一切の権利義務の承継を放棄する・・・相続放棄

①相続の放棄 

 相続放棄とは、相続の効果を拒否する相続人の単独行為であり、
 初めから相続人でなかったとみなされる効果を生じさせる。
 積極財産よりも消極財産の方が多い場合に通常なされる。
 また、共同相続人中の特定の相続人に相続財産を集中させる為に相続の放棄が
 利用されることもある。

ⅰ)相続放棄の方式
 相続放棄をしようとする者は、自己の為に相続の開始があったことを知った時から
 3ヵ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければならない。(熟慮期間)
 ※相続人が熟慮期間内(自己の為に相続開始を知った時から3ヶ月)に家庭裁判所に
  相続放棄も限定承認も申述しない場合は、単純承認したものとみなされる。

ⅱ)相続放棄の効力
 相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものと
 みなされる。従って、相続放棄代襲相続の原因とならない。

ⅲ)事実上の相続放棄
 共同相続人の中の1人に相続財産を集中させることが必要な場合(農地を長男が
 相続して農業を行う、個人事業を引き継ぐ)遺産分割協議を経ずして
 長男以外の相続人が相続放棄をすることがある。

 これと同じような効果を生じさせるものとして、熟慮期間の制限もなく
 家庭裁判所への申述も必要のない方法も利用されることがある。・・
 (相続分不存在証明書、特別受益証明書)

 但し、被相続人の負担していた債務については、その承継をしないことを
 債権者に対して対抗できない。
相続債権者は各相続人に法定相続分の
 割合に応じて債務の弁済を請求できる。

②相続の限定承認

 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び
 遺贈を弁済すべきことを留保して承認すること。
 
ⅰ家庭裁判所への申述

ⅱ共同相続の場合
 共同相続人が限定承認するには、相続人全員が共同でしなければならない。

ⅲ限定承認の効力
 限定承認も承認の一種であり、相続人は被相続人に属した一切の権利義務を包括的に
 承継するという相続の基本的効果は生じる。従って、消極財産が積極財産を
 上回る場合も相続人は債務全額を承継し相続によって得た積極財産の限度で責任を
 負う
ことになる。 限定されるのは債務ではなく責任。

 相続債権者は相続人に対し、債務の全額を請求出来るが相続人の固有財産に
 強制執行することはできない。

 限定承認は、財産目録の調整、共同相続人全員の申立て、相続財産管理人は
 相続人から選任,清算手続が難しい等から途中で頓挫することが多くあまり
 利用されていない。

5.相続分の決め方

 相続分を決めるには ①遺言  ②遺産分割協議  ③法定相続 3つの方法がある。

①遺言による相続分の指定をする場合

 被相続人は遺言によって相続分を定めたり又は第三者に相続分の指定を委託することを
 定めることができる。ここで注意を要するのは遺留分についてです。

 遺留分に反する相続分を指定した場合にも、その遺言が当然無効になるのではなく
 遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求をすることによって、侵害された部分を
 取り戻すことができるという ものですが、遺留分侵害は避けるべきでしょう。

②遺産分割協議による場合

 遺言による相続分の指定がない場合に相続人全員の話合いによって相続分を決める。
 遺産分割の協議は、共同相続人の1人でも分割の協議を請求すれば、他の相続人は
 分割に応じなければならない。

 この遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなければ無効、また全員の一致
 なければ協議は成立しない。
 全員の一致があれば、法定相続分と異なる割合で相続財産を分割することも可能。

 ※なお、生前に多額な贈与を受けていた場合(特別受益)や、被相続人と一緒に事業を
  していて被相続人に対して貢献していた場合に認められる寄与分等
  色々なケースがある。

③法定相続による場合

ⅰ)配偶者が生存している場合……原則、配偶者は常に相続人となる

相続人配偶者の法定相続分他の法定相続分
配偶者と子供   2分の1  2分の1
配偶者と親   3分の2  3分の1
配偶者と兄弟姉妹   4分の3  4分の1

ⅱ)配偶者がいない場合……
(1)子又は代襲者(再代襲あり)(2)直系尊属、(3)兄弟姉妹又は代襲者(再代襲なし)
 (1)~(3)の順位で優先順位が決められている。同順位者間の相続分は平等。 
 ※子又は代襲者がいる場合は、優先順位の低い直系尊属、兄弟姉妹は
   相続人とはならない。

 養子は養子縁組をした日から嫡出子としての身分を取得するので相続に関しても
 実子と同様に扱われる。
  
 養子に行った子は養親との間に法定血族関係が生じる。法定血族関係は
 実親や実方親族との関係に影響を与えないので、養子は養方・実方
 双方の相続権が認められる。

 特別養子縁組は、実方との親族関係が断絶するので実方の遺産を
 相続することはできない。

6.遺留分とは

 被相続人の遺言によっても害することができない、相続人が相続に
 関して保障されている 遺産の一部…… 遺留分
 遺留分制度の背景・・・遺族の生活の保障、潜在的持分の顕在化
 遺留分権利者…
  配偶者  
  子
  直系尊属(親)
  兄弟姉妹には遺留分はない
 ※子については、代襲相続であっても認められる。
  胎児も生まれてくれば遺留分を有す。

7.遺留分の割合

 
   遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わってくる 

相続人相続人全体の遺留分配偶者の遺留分配偶者以外の遺留分
配偶者と子    1/21/2×1/2=1/41/2×1/2=1/4
2人いれば1人当たり
1/4×1/2=1/8
配偶者と直系尊属   1/21/2×2/3=1/31/2×1/3=1/6
2人いれば1人当たり
1/6×1/2=1/12
配偶者と兄弟姉妹    1/2   1/2   0
配偶者のみ     1/2   1/2   0
子のみ     1/2   01/2
2人いれば
1/2×1/2=1/4
直系尊属のみ     1/3    01/3
2人いれば
1/3×1/2=1/6
兄弟姉妹     0   -    0

 
 直系尊属のみが相続人の場合、被相続人の財産の1/3、その他の場合は1/2
 ・・・総体的遺留分
 遺留分権利者個々の遺留分の割合は、総体的遺留分を法定相続分で配分
 ・・・個別遺留分

8.遺留分算定方法

遺留分算定の基礎となる財産」×「各相続人の遺留分率」

遺留分算定の基礎となる財産」
(1)相続開始時に有していた財産(死んだときの財産)
(2)相続開始前1年以内に贈与した財産(相続人以外)
(3)相続開始の1年以上前であっても当事者双方が、遺留分権利者に
   損害を与えることを知って行った贈与
(4)相続人への婚姻・養子縁組・生計の資本として,相続開始前10年間に
   贈与された財産(特別受益)

遺留分算定の基礎となる財産」
 =「上記(1)~(4)の財産を合計した額」-「借金などの債務」

9.遺留分の放棄

<特定の相続人にすべての財産を相続させたい>
 相続が開始する前に、相続放棄をさせるということは認められない。

⇒そのようなときは、生前にある程度の贈与等をし、その代わり遺留分をあらかじめ
 放棄させその上で遺言を残す方法が考えられる。

 ※相続開始前の「相続放棄」は認められないが「遺留分の放棄」は認められる。

 遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要
 家庭裁判所が調査をし、この放棄が本人の自由な意思によるもので、生前に
 被相続人から贈与を受けているなどの正当な理由が必要。

10.遺留分減殺請求

 遺留分を侵害して行われた被相続人の遺贈や贈与は、当然に無効となる訳ではない。

⇒この場合、遺留分権利者からの減殺請求の対象となるに過ぎない。
 このように遺留分を侵害する遺贈・贈与を取り戻すことを「遺留分減殺請求」という。

11.遺留分減殺の順序

 遺贈⇒死因贈与⇒生前贈与
 贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺出来ない。又遺贈はその目的の価額の
 割合に応じて減殺する。但し遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは
 その意思に従う。

 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
 相続させる旨の遺言は、遺贈と同一順位で減殺される。 
 受贈者が無資力の場合は、遺留分権利者の負担となる。
 
 ※遺留分減殺請求は必ずしも裁判によることを要しない

12.遺留分減殺請求の時効

 遺留分減殺請求権は、
 遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから
 1年間これを行わないときは時効によって消滅する。
 また相続の開始の時から10年を経過したときも同様。
  
 後の紛争防止のためにも「配達証明付き内容証明郵便」を利用。
 その後家庭裁判所ヘ調停の申立て。 

Ⅲ.相続税について (税金については一般的知識として紹介…ご相談は税理士さんへ)

 

1.相続税の仕組み

 相続税は、正味の課税遺産総額を算出し、この遺産総額が基礎控除額を超えるときに
 課税される。

 相続開始時の遺産総額から非課税とされる財産を控除し、さらに相続債務を差し引いた
 ものから、被相続人の葬儀にかかった費用を控除した額が「税法上の遺産額」と
 される。

 これに相続開始前3年間に贈与された額を加えたものが「正味の課税遺産総額」とされ
 ここから基礎控除を行う。「正味の課税遺産総額」が基礎控除額以下
 であれば相続税はかからず、相続税の申告義務も発生しない。
 基礎控除額以下であることが明らかであれば相続税に関しては何らの
 手続をする必要がない。

「正味の課税遺産総額」<「基礎控除額」・・・相続税は掛らない。

2.正味の課税遺産総額

 

正味の課税遺産総額の算出方法

 正味の課税遺産総額
 =遺産総額(相続財産+みなし相続財産)-非課税財産 - 債務 - 葬式費用+
 3年以内の贈与財産

 相続税でいう相続財産は、民法でいう相続財産とは若干異なり、あくまでも相続税を
 課税するという政策的な目的に沿って決められており、相続人による分配を
 目的とした民法の相続とは理念が異なることに注意が必要。

㋑みなし相続財産
 相続税独自の相続財産として、死亡退職金や生命保険金等民法上の相続では相続財産と
 されないものが含まれる。

㋺非課税財産
 相続税のかからない財産であり、
ⅰ)墓所、霊廟、祭具及びこれらに準ずるもの
ⅱ)宗教、慈善、学術等公益を目的とする場合
ⅲ)死亡退職金、死亡保険金の非課税分…すべての相続人が取得した死亡退職金
  死亡保険金の額が 
 「500万円×法定相続人数」を超える場合、超過部分については
 相続財産に含まれ課税の対象となる。

㋩葬式費用
㊁控除出来る債務
 被相続人の債務は原則として遺産総額から控除することが出来る。相続開始時に
 確実に現存すると認められるものに限る。

㋭贈与財産
 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合、その贈与を受けた財産の
 価額を遺産の額に加算する。相続のあった年に行われた贈与は相続税の対象となる。
 既に納税済みの贈与税額は相続税から控除される。

3.基礎控除

 基礎控除の額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」
 「正味の課税遺産総額」から基礎控除額を引いた額が「課税遺産総額」であり
 これがマイナスの場合は相続税はかからない。

 ※平成27年1月1日より 改定されました。

4.相続税の計算の実例 

 法定相続人…妻48歳、長男23歳、次男18歳
 相続財産の配分…妻55%、長男25%、次男20%
 相続財産…現在住んでいる宅地と建物 1億5,000万円、預貯金3,000万円 
 みなし相続財産、3年以内の贈与、非課税財産 いずれもなし
 債務…住宅ローン残高1,700万円、自動車ローン残高100万円、
 夫(被相続人)の葬式費用…200万円

 正味の課税遺産総額
 =相続財産(宅地・建物1億5,000万円+預貯金3,000万円)-債務
 (住宅ローン残高1,700万円+自動車ローン残高100万円)-葬式費用(200万円)
  ⇒1億8,000万円‐2,000万円=1億6,000万円 

 基礎控除
 3,000万円+(600万円×法定相続人3人)=4,800万円

 課税遺産総額=正味の課税遺産総額(1億6,000万円)-基礎控除 (4,800万円)
 =1億1,200万円

 課税遺産総額を仮に法定相続分に分ける
 妻…1億1,200万円×1/2=5,600万円
 長男・次男…1億1,200万円×1/2×1/2=各2,800万円

 それぞれの法定相続人の税額を計算して合計         
 妻…5,600万円×税率30%-控除額700万円=980万円
 長男・次男…2,800万円×税率15%‐控除額50万円=370万円

 相続税の総額
 980万円+370万円+370万円=1,720万円

 相続税の総額を各相続人の配分割合で振り分け
 妻  1億6,000万円×55%=8,800万円 税額1,720万円×55%=946万円 
 長男 1億6,000万円×25%=4,000万円 税額1,720万円×25%=430万円 
 次男 1億6,000万円×20%=3,200万円 税額1,720万円×20%=344万円 

 各相続人の控除額・2割加算額(被相続人の配偶者及び1親等の血族以外の相続人)
 を計算
 妻…相続税の配偶者控除枠の1億6,000万円か配偶者の法定相続分のいずれか
   多い方を超えなければ非課税。
 長男…控除される事項なし
 次男…未成年者控除  10万円×(20歳―18歳)=20万円 …端数切り上げ
     344万円-20万円=324万円   (27年1月から10万円/年、に変更)

 各相続人の税額
 妻…… 非課税
 長男… 430万円
 次男… 324万円

5.小規模宅地等の特例

特例の概要

 個人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前に
 おいて被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に
 供されていた宅地等
のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分に
 ついては、相続税の課税価額に参入すべき価額の計算上、一定の割合が減額される。

 居住用の土地や事業用の土地は、いわゆる生活基盤であり、相続税の支払いのために
 これを処分してしまうと生活は維持できません。こうした問題に配慮されたのが、
 小規模宅地等の特例です。

減額される割合等

 相続の開始のあった日が平成27年1月1日以後の場合
⓵ 自宅編 
 ㋑一定割合の減額・・・居住用宅地の減額割合は80% 
 ㋺限度面積   ・・・居住用宅地の限度面積は330㎡ 
 ㋩特例適用のための要件
  ・配偶者が自宅の土地を相続した場合には、文句なしに適用
   配偶者は自宅の土地を相続した後に、そこに住み続けてもいいし、その土地を
   売却してもよい。
   
  ・子供が自宅の土地を相続した場合には、申告期限(死亡日から10か月)までに
   売却してしまうとこの特例は受けられません。

    だからといって、配偶者に自宅の土地を全部相続させると、二次相続でかえって
   相続税が高くなってしまう可能性もあります。
   なぜなら、配偶者には相続税を軽減させる、相続税の配偶者特別控除があるため、
   この特例を受けなくても相続税が発生しない可能性が高いからです。

② 事業用宅地編 
  「事業用」とは・・・飲食業、コンビニ、太陽光発電等の事業をいい、一般的に
  事業所得や雑所得を生ずる事業のこと。
  但し、不動産業、駐車場業は含みません。

 ㋑一定割合の減額・・・事業用宅地の減額割合は80% 
 ㋺限度面積   ・・・事業用宅地の限度面積は400㎡

  事業用の土地のほかに居住用の土地があった場合には、事業用宅地の限度面積400㎡
  について80%オフと居住用宅地330㎡についても80%オフされることになり、
  併用適用で最大730㎡まで適用可となりました。

③ 貸付事業用宅地編
 「貸付事業用」とは・・・不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪業をいい、
  一般的に不動産所得を生ずる事業のこと。

 ㋑一定割合の減額・・・貸付事業用宅地の減額割合は50%
 ㋺限度面積   ・・・貸付事業用宅地の限度面積は200㎡

Ⅳ.遺言・相続○×常識チェック

 ①相続すれば必ず相続税が発生する

 ②生命保険は相続財産の一部だから相続人全員で分けなければならない

 ③相続人が配偶者と被相続人の弟・妹のみの場合には必ず弟・妹にも
  相続させなければいけない 

 ④相続すれば財産は増える

 ⑤遺産は配偶者{妻または夫)、親、子、兄弟姉妹、おい、めい全員で分ける

 遺言書は書いたほうがよい

 ⑦葬儀のあと遺言書を見つけたらすぐに開封して確認しなければならない

 ⑧ビデオテープやカセットテープに遺言を残すことができる

 ⑨家族に代筆してもらって遺言書を書くことができる

 遺言書は一度書くと訂正できない

解答欄

問題○×問題○×
16 
27
38
49
510

解答はこちら

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional