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街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

相続全般

相続全般

相続財産とは

  相続開始時に被相続人に帰属した一切の権利義務

  積極財産…不動産、現金・預金・小切手、株式・社債等、家具、自動車
      貴金属、ゴルフ会員権等、売掛金・貸付金、…など
  消極財産…借金、買掛金、未払い金、税金 …など

 ※ 但し、被相続人の一身に属するものは相続財産の対象外です。

 一身専属の事例

  生活保護の受給権
  委任関係…委任者又は受任者としての地位
  代理関係…本人又は代理人としての地位
  組合員、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員の地位
  信用保証債務(根保証)
  身元保証債務

 その他の財産

①生命保険金
 保険契約の受取人により相続されない場合と相続される場合がある。

 被相続人が自分自身を被保険者及び受取人と指定した場合は、相続人は故人の
 保険金請求権を取得したことになるので、保険金は相続財産となる。
 但し、一般的には保険金の受取人に指定された者の固有財産となる。

②死亡退職金
 会社の内部規定によるが、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく自己の固有の 
 権利として取得するものと解される。

 ※但し、受給権者でない相続人との間で著しく不公平が生じる場合は
  生命保険金、死亡退職金が特別受益とみなされることがある。

③借家権・借地権
 一般に財産権と理解され相続の対象となる。

相続の放棄と限定承認

 相続人は、相続に当たって次の何れかを選択できる

・被相続人の権利義務を無限定・無条件で承継する・・・単純承認
・承継する積極財産の限度で相続債務や遺贈を弁済する責任を負う・・・限定承認
・被相続人の有した一切の権利義務の承継を放棄する・・・相続放棄

①相続の放棄 

 相続放棄とは、相続の効果を拒否する相続人の単独行為であり  初めから
 相続人でなかったとみなされる効果を生じさせる。

ⅰ)相続放棄の方式
 相続放棄をしようとする者は、自己の為に相続の開始があったことを知った時から
 3ヵ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければならない。(熟慮期間)
 ※相続人が熟慮期間内(自己の為に相続開始を知った時から3ヶ月)に家庭裁判所に
  相続放棄も限定承認も申述しない場合は、単純承認したものとみなされる。

ⅱ)相続放棄の効力
 相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものと
 みなされる。従って、相続放棄代襲相続の原因とならない。

ⅲ)事実上の相続放棄
 共同相続人の中の1人に相続財産を集中させることが必要な場合(農地を長男が
 相続して農業を行う、個人事業を引き継ぐ)遺産分割協議を経ずして
 長男以外の相続人が相続放棄をすることがある。

 これと同じような効果を生じさせるものとして、熟慮期間の制限もなく
 家庭裁判所への申述も必要のない方法も利用されることがある。・・
 (相続分不存在証明書、特別受益証明書)

 但し、被相続人の負担していた債務については、その承継をしないことを
 債権者に対して対抗できない。相続債権者は各相続人に法定相続分の割合に応じて
 債務の弁済を請求できる。

ⅳ)相続放棄と生命保険
 相続放棄をすると基本的には何も受け取れなくなりますが、生命保険金
 (死亡保険金)も受け取れないのか?

 被相続人が債務超過なので、借金を肩代わりしたくないために相続放棄をした
 場合でも、生命保険金だけは受け取れることになります。

 契約者と被保険者が同じ場合には、生命保険金(死亡保険金)は相続財産ではなく
 保険金受取人の固有の財産となります。

 例えば、被保険者と契約者が夫で、死亡保険金の受取人が妻の場合、死亡保険金は
 妻の固有の財産となり、死亡した夫の財産ではありません。従って、妻は相続放棄
 してもこの死亡保険金は受け取ることができます。

 注意したいのは、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象財産になる
 ということです。相続放棄をしたのであれば、死亡保険金のみが相続税の対象財産
 になります。
 そして相続放棄をした人は、保険金の非課税制度は利用できませんが、相続税の
 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)は利用することができます。

②相続の限定承認

 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び
 遺贈を弁済すべきことを留保して承認すること。

ⅰ家庭裁判所への申述 

ⅱ共同相続の場合
 共同相続人が限定承認するには、相続人全員が共同でしなければならない。

ⅲ限定承認の効力
 限定承認も承認の一種であり、相続人は被相続人に属した一切の権利義務を包括的に
 承継するという相続の基本的効果は生じる。従って、消極財産が積極財産を
 上回る場合も相続人は債務全額を承継し相続によって得た積極財産の限度で責任を
 負う
ことになる。 限定されるのは債務ではなく責任。

 相続債権者は相続人に対し、債務の全額を請求出来るが相続人の固有財産に
 強制執行することはできない。

 限定承認は、財産目録の調製、共同相続人全員の申立て、相続財産管理人は
 相続人から選任,清算手続が難しい等から途中で頓挫することが多くあまり
 利用されていない。

相続分の決め方

 ①遺言により相続分の指定をする場合

  被相続人は遺言により、相続分を定めたり、
  第三者に相続分の指定を委託することを定めることができる。

  また、被相続人は、共同相続人の一部の者についてだけ
  相続分を定めることもできる。

  遺留分に反する相続分を指定した場合には
  その遺言が当然に無効になるわけではなく
  遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求をすることによって
  侵害された部分を取り戻すことができる。

 ②遺産分割協議による場合

  遺言による相続分の指定がない場合に相続人全員の話合いにより
  相続分を決める。
    
  遺産分割の協議は、共同相続人の一人でも分割の協議を請求すれば
  他の相続人は分割に応じなければならない。

  遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなければ無効

  また、全員の一致がなければ協議は成立しない。

  全員の一致があれば、法定相続分と異なる割合で相続財産を分割する
  こともできる。

  ※尚、生前に多額の贈与を受けていた場合(特別受益)や、被相続人と
  一緒に事業をしていて被相続人に対して貢献していた場合に認められる
  寄与分等いろいろなケースがある。

 

 法定相続分の割合による場合

  ⑴配偶者が生存している場合、原則配偶者は常に相続人となる。
  ⑵配偶者がいない場合
  ⅰ)子又は代襲者(再代襲あり)ⅱ)直系尊属、ⅲ)兄弟姉妹又は
  代襲者(再代襲なし)ⅰ)~ⅲ)の順位で優先順位が決められている。同順位者間の
  相続分は平等。
  ※子または代襲者がいる場合は優先順位の低い直系尊属や兄弟姉妹は相続人とは
  ならない。     

  養子は養子縁組をした日から嫡出子としての身分を取得するので相続に関しても
  実子と同様に扱われる。

  養子に行った子は養親との間に法定血族関係が生じる。法定血族関係は
  実親や実方親族との関係に影響を与えないので養子は
  養方・実方双方の相続権が認められる。

  特別養子縁組は、実方との親族関係が断絶するので実方の遺産を相続する
  ことはできない。

相続人配偶者の相続分配偶者以外の相続分
配偶者と子   1/21/2、2人いれば
1人当たり
1/2×1/2=1/4
配偶者と直系尊属   2/31/3、2人いれば
1人当たり
1/3×1/2=1/6
配偶者と兄弟姉妹   3/41/4、2人いれば
1/4×1/2=1/8
配偶者のみ   全部   ー
子のみ  ー全部、2人いれば
1人当たり 1/2
直系尊属のみ  ー全部、2人いれば
1人当たり 1/2
兄弟姉妹のみ   ー全部、2人いれば
1人当たり 1/2

  ※相続人の子及び兄弟姉妹が相続発生時、既に死亡している場合には
   その直系卑属が代襲相続人になれる(但し兄弟姉妹の場合はその子のみ)

相続の手続

 遺言書の確認
 
 ②被相続人の特定・相続人の確定
  ・被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票等の収集
  ・相続人全員の現在の住民票の収集

 ③相続財産の概要把握(遺産分割の対象となる財産)
  ・財産や借金はどれだけ?
  ・保証人関係は?
  ・保険金関係は?
 
 ④相続財産の評価
  ・一覧表にリストアップ ⇒遺産分割協議、相続税の申告に必要

  ・遺産の価額を把握するための主な資料
    名寄帳・固定資産評価証明書・路線価図・預金通帳・保険証券等

 ⑤遺産分割協議書の作成

  ・遺言書のない場合には、相続人全員の話合いで分割方法を決める。
  ・話合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
    後日の紛争防止の為のほかに、不動産などの名義変更や
    相続税申告の際に必要となる。
 
  ・遺産分割協議書への相続人全員の署名、実印の押印、印鑑証明書添付
   
  ⑥相続財産の名義変更手続

   ・不動産・・・不動産所在地の法務局に所有権移転登記を申請

   ・銀行預金・・銀行は、預金者が死亡したことを知った時から
          預金支払い(口座)を凍結し、支払い等できなくなる。

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