法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度
制度創設の背景
不動産の所有者(登記名義人)が死亡した場合、所有権移転登記(相続登記)が
必要。
所有権移転登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、
これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっている。
法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設。
制度の概要
相続人が登記所に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出。
1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最期の住所、
生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付。
制度の狙い
本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の手続きをはじめ
被相続人名義の預貯金の払い戻し等、様々な相続手続きに利用されることで
相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の負担が軽減される。
本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを
登記官が説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識の向上を図る。
⇒ 平成29年5月29日から運用開始
法定相続情報証明制度の手続きの流れ
①申出(法定相続人又は代理人)
①-1 戸除籍謄本等を収集
①-2 法定相続情報一覧図の作成
①-3 申出書を記載し、上記①-1、①-2の書類を添付して申出
※提出された戸除籍謄本等に記載の情報に限る(放棄や遺産分割協議は対象外)
(数次相続発生の場合、一人の被相続人ごとの作成)
②確認・交付(登記所)
②-1 登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
②-2 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付
戸除籍謄本等の返却
※交付に当たり、手数料は徴収しない。
③利用
③各種の相続手続きへの利用(戸籍の束の代わりに各種手続きにおいて提出
することが可能になる。)
※この制度は、戸籍の束に代替しうるオプションを追加するものであり
これまで通り戸籍の束で相続手続きを行うことを妨げるものではない。
放棄や遺産分割協議の書類は別途必要
その他
申出について
本制度は、被相続人名義の不動産がない場合(例えば遺産が銀行預金のみの場合)
でも利用することが可能
申出をすることが出来るのは、被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により
承継した者を含む)
代理人となることが出来るのは、法定代理人のほか、①民法上の親族、
②資格代理人(弁護士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、
海事代理士及び行政書士に限る。)
申出をすることが出来る登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれか
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
申出は、郵送によることも可能
法定相続情報一覧図について
一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で、複数通発行可能
法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することが可能
但し、再交付を申出することが出来るのは、当初、一覧図の保管等申出をした
申出人に限られる。(他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申し出人からの
委任が必要)
推定相続人の排除があった場合に、法定相続情報一覧図には、原則、その廃除
された者の記載がされない。
尚、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付することが
できない場合は、本制度は利用できない。
被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった
者が生まれた場合、一覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、
被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は
再度、法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができる。