一人で悩まず、是非ご相談を!

街の法律家 行政書士伊藤武彦事務所

任意後見契約書の見本

任意後見契約書の見本

任意後見契約書

第1条(契約の趣旨)
 委任者○○○○(以下甲という)は平成○○年○○月○○日、受任者○○○○
 (以下乙という)に対し、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害に
 より事理を弁識する能力の不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の
 管理に関する事務(以下後見事務という)を委任し、乙はこれを受任する。

第2条(契約の発効)

 1.前条の契約(以下本契約という)は、任意後見監督人が選任された時からその
 効力を生ずる。

 2.本契約締結後、甲が「任意後見契約に関する法律」第四条第壱項所定の要件に
 該当する状況になり、乙が本契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、
 乙は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をする。
 
 3.本契約の効力発生後における甲乙の法律関係は、任意後見契約に関する法律、
 及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。

第3条(委任事務の範囲)
 
 甲は、乙に対し、別紙代理権目録記載の後見事務(以下本件後見事務という)を
 委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

第4条(重要な財産の処分)

 甲が所有する不動産(不動産の持分を含む)及び重要な動産を第三者に売却して
 換金し、担保に差し入れて金銭を借り入れる等の処分行為は、甲の生活費、
 療養看護費または介護費用を支弁するため、他に方法がないと認められる場合で、
 かつ後見監督人の同意を得られた場合に限りすることが出来る。

第5条(身上配慮義務)

 乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の
 身上に配慮するものとし、その事務処理のため適宜甲と面接し、ヘルパー等
 日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、医師等医療関係者から甲の
 心身状態の説明を受ける等の方法によって、甲の生活状況及び健康状態の把握に
 努めるものとする。

第6条(証書等の保管)

 甲は乙に対し、本件後見事務処理のため必要と認める次の証書等を引き渡す。

             記

 ①実印・銀行印 ②印鑑登録カード ③預貯金通帳 ④年金関係書類
 ⑤キャッシュカード ⑥重要な契約証書 ⑦保険証書
 ⑧その他甲乙が合意したもの

2 乙は甲から前項の証書等の引き渡しを受けたときは、その明細及び保管方法
 を記載した預かり証を作成して甲に交付する。引き渡しを受けた証書等は善良な
 管理者の注意義務をもって保管管理し、本件後見事務処理のために使用する
 ことが出来る。
 
3 乙は本契約の効力発生後に甲以外の者が前項記載の証書等を所持している
 ときは、その者からこれらの証書等の引き渡しを受けて自ら保管することが出来る。

第7条(費用の負担)

 乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙はその管理
 する甲の財産からその支払いを受けることが出来る。

第8条(報酬)

 甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に対する報酬として
 毎月末日限りで金○○円を支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産から
 その支払いを受けることが出来る。

2 前項の報酬額が次の事由により不相当となった場合には、甲及び乙は、
 任意後見監督人と協議の上、これを変更することが出来る。

 ⑴ 甲の生活状況または健康状態の変化
 ⑵ 経済情勢の変動
 ⑶ その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生

3 前項の場合において、甲がその意思を表示することが出来ない状況にあるときは
 乙は、任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することが出来る。

4 第2項の変更契約は、公正証書によってしなければならない。

第9条(報告)

 乙は、任意後見監督人に対し3か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項に
 ついて書面で報告する。

 ⑴ 乙の管理する甲の財産の管理状況
 ⑵ 甲の身上監護につき行った措置
 ⑶ 費用の支出、使用状況
 ⑷ 報酬の収受

2 乙は任意後見監督人の求めがあるときは、前項にかかわらず速やかに
 その報告をする。

第10条(契約の解除)

 任意後見監督人が選任される前においては、甲または乙は、いつでも本件契約を
 解除することが出来る。ただし、公証人の認証を受けた書面によって行わなければ
 ならない。

2 任意後見人が選任された後においては、甲または乙は、正当な事由があるときは
 家庭裁判所の許可を得て、本契約を解除することが出来る。

第11条(契約の終了)

 本契約は、次の場合に終了する。

 ⑴ 甲または乙が死亡または破産したとき
 ⑵ 乙が後見開始の審判を受けたとき
 ⑶ 甲が後見開始、保佐開始、または補助開始の審判を受けたとき

任意後見契約における代理権目録

 ①委任者が所有する不動産(持分を含む)及び重要な動産の売却による換金、
 担保に差し入れての金銭の借り入れ等の処分行為

 ②介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー・家事援助者
 等の派遣契約等を含む)その他の関連福祉サービス利用契約の締結・変更・解除
 及び費用の支払い等に関する事項

 ③要介護認定の申請及び認定に関する承認または異議申立

 ④福祉関係施設への入所に関する契約(有料老人ホームの入所契約等を含む)
 の締結・変更・解除及び費用の支払い等に関する事項

 ⑤福祉関係の措置(施設入所措置を含む)の申請及び決定に関する異議申立

 ⑥医療契約並びに病院への入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の
 支払い等に関する事項 
 
 ⑦委任者に帰属するすべての財産(増加財産を含む)並びにその果実の管理、保存

 ⑧金融機関とのすべての取引

 ⑨定期的な支出を要する費用の支払い及びこれに関する諸手続き

 ⑩日常生活に必要な生活費の管理、及び物品の購入等に関する事項

 ⑪贈与若しくは遺贈(負担付の贈与若しくは遺贈を含む)の受諾または拒絶

 ⑫保険契約の締結・変更・解除並びに保険金の受領

 ⑬遺言書、登記済み権利証、実印・銀行員、印鑑カード、預貯金通帳、
 年金関係書類、各種キャッシュカード、有価証券、建物賃貸借契約等の重要な
 証書等の保管及び各種の手続きに関する事項

 ⑭住民票、戸籍謄抄本、登記事項証明書、その他の行政機関の発行する証明書の
 請求並びに受領に関する事項

 ⑮以上の各条項に関して生ずる紛争の処理に関し、裁判外の和解・仲裁契約
 並びに行政機関に対する不服申立及びその手続きの追行

 ⑯以上の各条項に関して生ずる紛争の処理に関し、弁護士に対して訴訟行為
 及び民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項について授権すること

 ⑰以上の各事務に関する復代理人の選任、事務代行者の指定

 ⑱以上の各事項に関連する一切の事項

任意後見契約公正証書作成に必要な書類等

 公証役場で任意後見契約公正証書を作成するためには、下記の書類を提出する
 ことが必要です。(発行後3か月以内)

 ●本人(委任者)・・・印鑑登録証明書+実印、戸籍謄本、住民票、

 ●任意後見人(受任者)・・印鑑登録証明書+実印、住民票

 ●受任者が法人の場合・・・代表者の資格証明書と代表者印+印鑑登録証明書
  または法人の登記簿謄本と代表者印+印鑑証明書

 ●預貯金を特定する場合・・管理してもらう預貯金の通帳

 ●不動産がある場合・・・登記事項証明書、または固定資産評価証明書

任意後見契約公正証書作成手数料

 将来型契約、即効型契約の場合は、一律11,000円
 
 移行型契約の場合は、契約は通常の委任契約と任意後見契約の2本とみて、
 通常の委任契約については、受任者に対する報酬の10年分に応じた手数料、
 任意後見契約については11,000円となります。

 例えば、委任契約の報酬が、月額50,000円のの場合には
 50,000円×12か月×10年=6,000,000円となり、
 これに対する手数料は17,000円、
 これプラス任意後見契約の手数料11,000円で 合計 28,000円となる。 

 このほかに正本、謄本の作成手数料が1通につき250円
 任意委任契約の締結と代理権目録などを東京法務局に登記するための
 印紙代2,600円、公証役場が行う登記嘱託の手数料1,400円、
 さらには別途郵送代がかかります。

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional